法改正しかなさそう 2021年5月9日の朝日新聞に、自分の氏名を商標登録しようとして、登録できない事例があることで、法改正が必要ではないかという話題のまとめ記事がありました。 商標法4条1項8号は、他人の氏名を含む商標は、同姓同名の他人の承諾なしに登録されないと規定 1909年から同種の規定あり 他人による登録の横取り防止が目的だった 海外でビジネスをするには商標登録は必須 これまでは登録を認められることも多かった 2019年の「KENKIKUCHI」判決ごろから知財高裁が厳しくなった 現実には、同じ読み方の他人全員から承諾を得るのは困難 米国法は、便覧で、承諾が必要なものは、その個人が著名な…