1.労働時間の立証手段 労働時間の立証手段となる証拠には、 機械的正確性があり、成立に使用者が関与していて業務関連性も明白な証拠 成立に使用者が関与していて業務関連性は明白であるが、機械的正確性のない証拠、 機械的正確性はあるが業務関連性が明白でない証拠、 機械的正確性がなく、業務関連性も明白でない証拠、 の四類型があります(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕169頁参照)。 家族に対して帰宅を知らせるメールは、 機械的正確性はあるが業務関連性が明白でない証拠 に該当します。業務関連性が必ずしも強いとはいえないため、家族に対して帰宅を知らせるメールをも…