復興特別所得税(源泉徴収)。その1

いよいよ、来年1月1日以降から生じる所得について東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、これまでの源泉所得税に加えて復興特別所得税の上乗せが近づいて来ました。徴収期間は、25年間となっています。

先日、顧問先のお客様からこんなご質問がありました。
この会社では源泉徴収の対象となる個人の外注先がいるのですが、“12月中に仕事をしてもらい、請求書の起算日も12月30日で、実際のギャラの支払いが1月末の場合、復興税は発生しないのでしょうか?”
もし、外注先への支払時期によって復興税の負担が変わるのであれば、12月中に外注先に支払を済ませようと思っているというご相談でした。
通常、源泉税の納付は、報酬を支払った翌月10日までとなるため、翌年1月に支払った報酬についての源泉税をどのように考えて良いのか迷われたようです。

この場合には、復興税の徴収は必要ありませんが、注意するポイントがありますので、次回
ご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2513
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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