あれ?何でさっぱり話題になってないんだろう。

Firefox Add-On released(Firefox Add-On リリース)

I released the wildfox-vid add-on earlier. This one should work on Fx 4.x and maybe 3.x builds in combination with a suitable video plug-in for your platform to allow for the playback of any video format your system can handle. It's still an Alpha build, so be careful.
先ほど、wildfox-vidアドオンをリリースしました。これはFx 4.x及びおそらく3.x上で、自身のシステムが扱える全てのビデオフォーマットの再生を可能にする各プラットフォーム用の適切なビデオプラグインとの組み合わせで動作するはずです。
As for the WildFox builds, life hasn't been very kind to me the past months, but I do hope to be back on track with that project as soon as I can. Stay tuned.
2011-02-13 21:28:46 UTC by elledan
Wild Fox / News: Firefox Add-On releasedWild Fox / News: Firefox Add-On released、翻訳引用者

What Is The Wild Fox Project?(Wild Foxプロジェクトは、何ですか?)

The Wild Fox project ('Wild Fox', or Wx for short), is a project aimed at releasing builds of Firefox which include features the Firefox builds do not include, including AVC (h.264) support with HTML 5 video.
Wild Foxプロジェクト(『Wild Fox』または略してWx)は、Firefoxが除外した、 HTML5 video におけるAVC (h.264) サポート機能を含むFirefoxのリリースを目標とするプロジェクトです。

Why This Project?(なぜこのプロジェクトを?)

The Firefox project has opted to exclude certain features due to software patents, patents which are only valid in a small number of countries, including the USA and South-Korea (Wikipedia link). This means that decisions have been made due to patents which do not apply in most parts of the world. The Wild Fox project aims to rectify this by releasing builds with these features included, builds which will of course only be available to those not in software patent-encumbered countries.
Firefoxプロジェクトは、極少数の国(例えば米国・韓国(Wikipedia記事へ))でのみ有効なソフトウェア特許を理由として、ある機能を除外することを選びました。これは、決定が世界の大部分の地域にあてはまらない特許のためになされたことを意味します。Firefoxは、これらの機能を含むビルドをリリースすることでこの問題を調整することを狙いとします。このビルドはもちろん、そうしたソフトウェア特許妨害のない国々でのみ利用できます。
Wild Fox Project - Front Page、翻訳引用者

というわけで、純血主義によって排除された h.264Firefoxでも再生できるようにするプラグインがリリースされましたよ、という話。
まぁもうFirefox使ってない私にゃ関係ないけど。


昨日の件、書き忘れてた。
「三段階審査」において、おそらく「保護領域」審査はYES/NOの1bit審査では無いような気がする。例えば「取材の自由」とか。
そこで認定された保護領域っぷりとか介入っぷりとかが、後の正当化審査での基準の軽重に影響する、ような気がする。
そうするとこの三段階審査は、オブジェクトのプロパティを弄りながら流れていく点で、関数型じゃなくてオブジェクト指向っぽいのかもしれない。

大相撲の八百長問題が連日ニュースを賑わせているが、騒動の発端となった携帯電話のメールを警察や文部科学省保有していることが違法である疑いが強いことが、ビデオニュース・ドットコムの取材で分かった。
…そもそもその携帯電話は、野球賭博の捜査で警視庁が押収したもので、八百長は捜査の対象になっていない。つまり、警察は別の事件の捜査で押収した証拠を、裁判所の令状がないまま、文科省やマスコミに提供していることになる。*1
捜査情報を文部科学省に提供したことについて、警察庁は、行政機関が一体となって職務を遂行するよう定めた国家行政組織法2条を基に行ったと説明し、中野寛成国家公安委員長も10日の記者会見で、公益性を考えて法適用を行っているため、情報提供に問題はなかったとの認識を明らかにしている。
しかし、行政訴訟に詳しい清水勉弁護士は、この説明では政府は自らの違法性を認めているに等しいと指摘する。なぜならば、国家行政組織法は行政機関の組織や割り振りを定めたものに過ぎず、具体的に何かを行う権限を与える「授権法」ではないことは、法律家なら誰でも知っているからだという。
また、清水氏は、そもそも警察が情報を他者に提供する権限の有無以前の問題として、令状で認められた対象とは異なる八百長を示すメールデータを保有していること自体が、違法だと指摘する。…野球賭博という違法行為の捜査のために力士の携帯電話を押収することが認められたが、警察が入手できる情報はその中で野球賭博に関わる通話記録やメールのみに限られ、それ以外の情報は警察は入手することも、他者に提供することも一切できないのが刑事訴訟法の常識だと清水氏は言う。

http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001672.php

あ、なに、国家行政組織法2条とか言ってたの?そりゃ駄目だ。お話にならない。私はてっきり刑訴法47条但書かと思ってた。

刑事訴訟法47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

もっとも、刑訴法§47を根拠にするにもやはり問題がある。
同条の例外の例としては国会法§104なんかが挙げられるけど、法律に基づく授権だったり*2国会審議のための高度の公益性があったりする。公益上の必要その他の自由が、たかだか大衆芸能の民事紛争未満如きに認められるだろうか?
また、相当性判断に当たっては当該「書類」の性質も勘案されなければならない。そして本件で公開されたのは、憲法21条2項後段が保障する通信の秘密を侵す情報であって、犯罪に関係しないメールを別件犯罪捜査の過程で得た物だ。相当と言えるには、それこそ差し迫った人命の危機を回避するためとか、そのくらいの高度な必要性が無くてはならないのではなかろうか?
というかそもそも犯罪の証拠じゃないんだから訴訟に関する書類にあたらないとも言えそうだ。

相撲ファンならずとも、八百長自体は大きな問題だ。適切な対応を望みたい。しかし、警察の捜査権の濫用の方が、はるかに市民社会にとっては注意を要する問題と言えるのではないか。しかし、八百長問題がこれだけ大きく取り上げられる中で、今回の警察の情報提供を問題視する声はほとんど聞こえてこない。

http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001672.php

マスコミがこれを問題視しないのは必然でもある。マスコミってのは秘密情報を暴露すること(つまり人権を侵害すること)をメシの種にしているから。
とはいえ実は2011-02-12付だったかの朝日新聞「声」欄に、この問題を糾弾する高校生の投稿が掲載されてた。


ついでにその翌日(だったかな?)の「声」欄には、処分の減軽を餌に自白を求めてみたらどうか、という投書も載っていた。
普通はそうするんだろうけど、それがインセンティブになるのは処分の減軽という言質に信用がある時。で、相撲協会野球賭博の時に騙し討ちをしてるから、そんな信用があるわけもないってのは前に書いた気がする。
要するに、調査が難航してるのは、日本相撲協会がルール違反のツケを払ってるわけさ。

*1:つまり以下はちょっとおかしい。「証拠公開令状」などというものは無い(※cf.強制処分法定主義)。(1)令状なく押収した証拠を(※令状主義違反) (2)提供している(※法治主義ないし侵害留保原理違反)、という2つの問題が、まるで英文和訳に失敗したかのような混線を起こしている。

*2:刑訴法§47但書が、他の立法無しに書類の公開を認めるほどの授権規定かどうかも怪しい。