広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

Sen社会保険労務士法人のスタッフの日常や企業の労務管理担当者に有益な情報を発信いたします。

変化する組織

今年もあっというまに時間がたち、残り2か月半となりました。

 

つい昨年までマイナンバー制度でばたばたとしていましたが、

来年も、働き方改革や新元号への対応、消費税増額などあわただしくなりそうです。

 

今年は弊社も、法人化と引っ越しがあり内部も大きく変化があった1年となりました。

法改正や、IT化(AI化)など変化が早く・大きな時代なので組織も「柔軟に変化できる組織づくり」が求められているのではないでしょうか。

 

私が現場で感じたことは、「スタッフは現状から変化することを負担に感じて受け入れにくい」ということでした。

逆に変化を一緒にしてくれるスタッフがいる組織はとても良い組織だと思います。

それには、スタッフへの目的の共有・納得感がとても重要です。

スタッフの目線に降りること(人称を変える)ことで管理者とスタッフの意思疎通がやりやすくなり、団結力のある組織になっていかきます。

 

人称を変えることについては話が長くなるので興味があれば事務所スタッフにお問い合わせください。

 

 

社会保険労務士 原田

 

Sen社会保険労務士法人

広島の求人状況

ここしばらく、どこにいっても「人が来ない」という言葉を耳にします。

 

昨年末の広島県の有効求人倍率は2倍超え!

なんと東京都に次いで(人手不足が)全国2位となりました。

 

※有効求人倍率は1.0倍を目安に、下回れば求職者が多い(仕事不足)

上回れば求人数が多い(人で不足)となります。

 

人材紹介や、有料求人媒体の利用を検討されている会社さんも増えてきています。

これから人材不足はしばらく続くと思われるので、業務効率化が重要な時代になっています。

業務プロセスの整理や、人がやっていることの機械化等今までとは違ったアプローチからの提案ができるように私たちも取り組んでいきます。

 

原田

1ヶ月!!

法人化そして中区への移転をおえて1ヶ月が立ちました。

学生時代から慣れ親しんだ安佐南区を離れるのは寂しかったのですがすっかり中区での仕事生活に慣れてしまった自分がいます。

 

オフィスも綺麗になり気持ち新たにスタッフ一同仕事に励んでいます。

個人的にもお客様の悩みによりよい解決を提案できるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。

 

原田

制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成などSen社会保険労務士法人にご相談ください

障害者雇用率2.3%に引き上げになります

みなさま、こんにちは。

新年、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

先日、ニュースで「障害者雇用率、佐賀県が7年連続全国トップ」ということを目にしました。

佐賀県では、企業の理解が進んでおり、精神障害者雇用に関する企業向けの講習会や出前講座なども開いており、「障害に対する理解を職場の同僚に深めてもらいたい」と呼びかけているそうです。

この背景には、2018年4月1日からの民間企業の障害者雇用率が2.3%と引き上げになることによります。

当分の間は2.2%となり、2021年3月末までに2.3%に引き上げることになるそうです。

また、障害者雇用率の対象であった身体障害、知的障害にあらたに精神障害が加わりました。

この多様化の時代に、職場で働く人々の一人一人についての配慮が必要となり、会社全員で障害者に対する理解を深めていくことも重要となってきます。

この4月からは(例)対象従業員46人に1人の障害者雇用が必要となってきますので、特に不足している企業においては早めの求人をおすすめします。

深山

制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください

配偶者控除が見直されます。

みなさま、こんにちは。

 

先日は、雪も降り、気温もまた一段と低くなりました。

お体、お気を付けください。

 

 

さて、本日の内容ですが、配偶者控除の取り扱いが変更されます。

 

平成30年分以降の配偶者控除の控除額が改正されます。

【所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万に引き上げる】

というものです。

(現行の配偶者控除の対象となる給与収入の上限は103万円、この103万円を150万円に

 引き上げるというものです。)

・ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)

 を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。

 

 

②併せて、配偶者特別控除の控除額が改正されます。

【対象となる配偶者の合計所得金額が38万超76万円未満→38万超123万未満となる】

 というものです。

 つまり、給与収入の場合で考えると、これまでは、配偶者の収入が103万円までは、

所得控除額が38万円あるが、そこから段階的にさがっていき、配偶者の収入が141万円

以上になると、所得控除額が0になっていたが、

 

給与収入が103万円から、150万円までは、配偶者特別控除の枠として、所得控除額が

38万円あり、150万を超えると、所得控除額が段階的に下がっていき、収入が201万円

以上になると、所得控除額が0になるというものです。

 

 

この改正の背景には、社会の実情は大きく変化しており、女性の就業が進んでいます。そんな中、「103万円に抑えないと、夫の税法上の扶養からはずれてしまうから、

もっと働ける・働きたいけど、時間を抑えている」方も多くいらっしゃいます。

つまり、働く意欲はあるのに、就業調整を行っている方が、働きやすい制度・社会になるようにということがあります。

 

 

今後、内容は発表されていませんが、平成31年9月頃までに、更なる適用拡大について検討するとされています。

また、ご報告できればと思います。

 

繁實

マイナンバーの取り扱いについて

みなさまこんにちは。

今年も残すところあと少し。

この時期になると社労士事務所では年末調整で大忙しです。

さて、平成28年から年末調整書類にもマイナンバーの記載欄が追加されました。

 そこで、再度マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて確認しておきましょう。

 

マイナンバーは、本人の同意があったとしても、「法に定められた範囲以外の第三者提供は禁止」とされています。例外として認められているのは、会社として社会保険・税の手続きのために行政に提供する場合のみです。

まず、マイナンバーを従業員の方から提出してもらう際には、「利用目的を明示し、厳格に本人確認」をしなければなりません。本人確認にはマイナンバーカード、もしくは通知書カード+免許証やパスポートなどが必要となってきます。

 

次に、記載された書類の保管のルールですが、翌年度以降も利用する必要がある扶養控除等(異動)申告書や給与の源泉徴収票などは、該当の年の翌年から7年間の保管義務があります。

鍵のついたキャビネットで安全に保管・管理する必要があります。

法令で定められた期限から考えると平成29年分の申告書については平成37年以降に廃棄・削除することになるため、担当者が変わっても確実に廃棄・削除出来るように、年代ごとに管理し、ファイルの廃棄するタイミングを記載するとスムーズに作業できます。

個人情報の漏洩を防ぐためにも、最低限の書類の保管で済ませるためにも7年経過したら廃棄することをおすすめします。

破棄する際には、シュレッダーや溶解処理など復元が不可能な方法によって処分することが必要となってきます。

また、行政機関から、毎年5月末頃と退職者の住民税の徴収が出来なくなった際に市町村から「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得異動届出書」が送付されてきますが、この書類は保管義務がないので、不要になったら廃棄しても構いません。

マイナンバーが記載された書類を机に置きっぱなしで席を外したり、簡易書留ではなく普通郵便で送ってしまったり、うっかりしたことが情報漏えいや紛失などの事故につながってしまうので、十分注意して取り扱うことをおすすめします。

深山

 

制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください

定年後継続雇用の労働者の労働条件通知書に注意が必要です。

みなさま。こんにちは。

 

いかがお過ごしでしょうか?

 

労働契約法の無期転換権行使が、2018年4月より始まります。

 

 

 

〇無期転換・・・有期契約労働が更新されていき、通算5年を超えた際に労働者の申し   込みによって無期の労働契約に転換するというもの

 

この、無期転換ルールには、2つ特例があります。

 

 

 

【特例1】

原則、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者も本来、無期転換の対象となります。 

〇継続雇用に関する無期転換の特例・・・雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年後引き続き雇用される場合、

継続雇用の高齢者について、同じ事業主の方に定年後引き続き雇用される期間無期転換申込権の発生なしというもの

 【特例2】

こちらも、原則、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、無期転換申込権は発生します。

◯高度専門職の特例・・・「契約期間中に確実に支払われる見込みの年収が、1075万円以上」であり、 ・「高度な専門的知識をもっている」方で、 「その専門的知識を必要とした5年を超える期間内で完了する業務に従事する」

方が、その完了するまでの期間内には、上限を10年として、無期転換申込権が発生しないというもの

 

 

さて、労使の紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、

「定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であること」等を書面で明示することが必要でしょう。

 

無期転換の申込権発生に向けて、準備をする際には、注意が必要です。

 

 

繁實

 

制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください