件の人は文字通り晩節を汚したなとは思いました。それはともかく。 この記事で個人的に興味を引いたのは、勲章褫奪令なる「勅令」が今もなお有効である事実でした。 この「勅令」とは、旧憲法(大日本帝国憲法)第9条で定められていた法形式で、現在でも現行憲法(日本国憲法)に反しない限りは政令として有効とされているようです。こちらは内閣府所管の政令一覧ですが、特に賞勲局所管の政令に「勅令」が多く見られます。 それだけでなく「太政官布告」や「太政官達」など旧憲法制定以前に定められたものも見られますね。 位階や勲章など、人をランク付けする仕組みは、はるか昔から決められていたことが良く分かる話だと思います。 ※ア…