扶養義務者の範囲 民法877条①:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。扶養義務を負う者を扶養義務者、扶養を受ける者を扶養権利者と呼び、扶養義務者と扶養権利者の関係により義務とされる扶養の範囲が異なる。親が自分の未成熟子に対して負う扶養義務は自分と同程度の水準の生活ができるようにする義務(生活保持義務)とされます。これに対して自分の親、祖父母などの直系尊属及び兄弟姉妹に対する扶養義務は、扶養義務を負う者の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで余力のある範囲で援助する義務(生活扶助義務)とされます。 【“親の介護を“無理して”しなくても良い” とか ・・・】と(三百50 人生…