先日、母の異父弟(私の叔父)が亡くなった話を書きましたが、叔父の配偶者である叔母から改めて電話がありました。 てっきり、叔母のところに行くスケジュールの相談かと思ったら、思いもかけない話でした。 それは叔父の遺産相続の話で、叔父夫婦には子がいないため、相続人は「叔父の妻と兄弟姉妹」になり、叔父の異父姉である私の母も相続人になるとのこと。 調べてみると、片親が同じだけでも血族相続人になるようで ただし、相続の比率は1/2になるみたいです。 叔父には同じ両親をもつ姉が3人いて、3人ともすでに亡くなっています。 叔父の例では、きょうだいの子(甥、姪)が代襲相続することができます。 配分は、配偶者が3…