死亡保険金と税金 私と妻はそれぞれが被保険者となる生命保険(死亡保険)に加入しています。保険金受取人はそれぞれ妻と私ですが、保険契約者(保険料の支払者)は両方とも私です。 私が先に亡くなった場合は妻に保険金が入りますが、被保険者と保険契約者が同一であるため相続税の対象となりますが、基礎控除があり税金はかかりません。 一方、妻が先に亡くなると1,200万円の保険金が私に入りますが、この場合は私に税金がかかってきます。 死亡保険金は被保険者と保険契約者及び保険金受取人が誰であるかで税金の種類が違ってきます。 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁 妻が被保険者である死亡保険は私が保険契…