嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。