自ら語る!

bikeerxさんの日記5/3付コメント欄でもエレドラの話題続く。
ELPのドラムシンセサイザーについては、カール=パーマーの発言記事がありました。
"brain salad surgery"のDVD audio 5.1ch remix版添付の解説です。大意を訳して引用。

 「『トッカータ』はわれわれがエレクトロニックドラムスを用いた最初の録音だった」とカール=パーマーは回想する。「ドラムシンセサイザーは当時まだ存在しなかったので、Nick Rose氏(University of Electronics in London)に開発を依頼した。氏の発案は、電子音のトリガーとして、通常のドラム内部に音響信号用とは別のマイクロフォンを設置するというもので、それによって煙草の箱ほどの大きさの小型シンセサイザーを駆動するのだった。8個の「煙草箱型」シンセサイザーがプログラムされたが、音の切替はオクターヴ切替くらいしかできなかった。(略)」
 「『トッカータ』の中ほどに、幻想的な音に包まれるところがある。誰もがキーボードの音と思ったことだろう。今日にいたるまで、これがドラムスによるものとは殆ど知られていない。それにしても、まったくあてにならないしろものだった。室内で位置をかえるだけでも不具合の生じないことはないくらいで、ツアーでは悲惨だった。」
 -Jerry McCulley (大意・kog訳)

やはり太鼓をトリガーとして使ってたんですね。概ね予想どおり。


5.1ch版は賛否あるようですけど、面白いというかけっこう凄い体験ができます。

5/7

説明会について掲示板「自転車社会学会」に投稿(#251 05/06 03:37)したところ、門岡淳さんからコメント(#252 05/06 10:35)をいただいております。
「ユニット」について補足。配付資料より引用。

仕様書(例)
契約期間 単年度又は複数年度
実施場所 一の警察署の管轄区域又は複数の警察署の管轄区域
予定数量 基本数量・・・○○ユニット×日
 ※「ユニット」とは、駐車監視員が巡回活動を行う場合の単位を示し、駐車監視員2名の構成を1ユニットとする。
勤務時間 警察署長が指定した時間
必要人員 統括責任者及び駐車監視員 
(略)

放置車両確認事務等民間委託説明会概要

。遅くなりましたが標記につきご報告です。


神奈川県警察本部交通部駐車対策プロジェクト「確認事務等の民間委託について」説明会
4/24(日) 9:30-11:30 於運転免許試験場


1. 説明概要


1.1 交通部事故対策官挨拶 


本説明会は計6回開催、個人含め470社参加。当初見込の倍である。質疑の内容等は連休明けに公表する予定。
改正法は昨年6/9日制定、2年以内施行。近く政令が出され、来年6/1施行となる見込み。


新制度の趣旨は次の二点。
第一に、駐車違反の「逃げトクを許さない」。民間委託を実施。第二に、警察力を有効に活用する。
民間委託の初の試みである。


1.2 スライドと録音音声による説明
スライドは警察庁資料(pdf)をもとに県警が作成したもの。実務がより詳細に説明されている。
映示画面は印刷され配付。添付の法令抄は警察庁のものと同一。


1.3 補足説明


1.3.1 委託規模
取締件数は県内で昨年20万件だった。これを数倍にしたい。
現在県内53署、来年1署増。年千件以上の取締を行っている署は50にのぼる。
ただし初年度全署導入ではリスクが大きい。高負担の30-40署を中心に考えたい。
1署1法人契約が基本。契約数としては20-40程度。
全体で監視員200-300人、2人1組として100-150ユニット程度を想定。各署6-20人(3-10ユニット)くらいか。
ただし予算の制約がある。来年度予算要求中である。秋の入札説明会では予算規模も見通しがたつ。


1.3.2 契約期間
2-3年の複数年契約を可能とすべく、地方自治法施行令に基づく条例制定を折衝中。


1.3.3 選定方式
一般競争入札総合評価方式。入札価格のみで決まるのではなく、次のような項目について検討する。(以下この項資料より転載)

コスト
  入札価格
公平性
  利害関係
適正性
 責任性
  遂行体制 教育体制 業務監査 賞罰制度
 信頼性
  組織理念 社会貢献 社会性
 リスク耐性
  情報管理 トラブル対応・苦情処理
確実性
 安定性
  財務基盤 組織基盤
 確実性
  業務基盤


1.3.3 お願い
各種手続等はなるべく署でなく県警本部宛にお願いしたい。署は不馴れなので不手際があっては申訳ない。


2. 質疑
私の行った質疑は次のとおり。他の質疑結果は公表を待ちたい。
k: kog、p: 県警をそれぞれ示す。


2.1 監視員と受託法人の関係
k: 受託法人に属さない監視員が実務に従事することができるか。
 たとえばボランティアや非常勤職員などの立場で受託法人と一定の契約関係を結ぶなど。
p: 労災適用可とするため雇傭契約を要件とする。
k: 法令上の根拠は。
p: ない。警察署長と受託法人の契約締結にあたって、実務従事は社員等に限定することを条件とするものである。


2.2 監視員年齢上限の根拠
k: 「3 放置車両確認事務の概要 9 駐車監視員名簿の提出」の頁に、監視員は「18歳以上65歳まで」とある。年齢の上限の定めは法令にみあたらないがその根拠如何。
p: 駐車監視員資格者証を得るための法令上の資格に年齢の上限はない。神奈川県警の運用として実務従事を65歳までとするのである。激務が想定されるための年齢制限である。
k: 高齢者有効活用の観点から見直しをお願いしたい。
p: 今後実績をみながら検討したい。


2.3 自転車の活用
k: 「3 放置車両確認事務の概要 5 車両を用いた巡回」の頁について。自動車を用いた巡回や確認事務を想定しているのか。
p: 自動車に「放置車両確認機関」「巡回中」の表示をして実務に従事する場合、当該車両を駐車禁止規制の対象から除くよう県道交法施行細則を改正する見通しである。
k: 実務に自転車の活用が有効と思われる。自転車についても同様の措置をお願いしたい。
p(交通部事故対策官): 自転車は軽車両であるからもともと駐車禁止の対象外である。
k: 法本則では駐車禁止について軽車両は区別されていない。
p(別の担当者): そのとおりである。自転車についても自動車同様の扱いとしたい。


2.4 マニュアル開示の是非
k: 警察署長の定める「取締り重点ガイドライン」は公表されるとのことであるが、確認事務のマニュアルについては如何。
p: 受託法人に対してのみ開示される。
k: その内容は守秘義務の対象となるのか。
p: そのとおりである。


2.5 「役員」の範囲
k: 法第51条の8第3項第2号の「役員」には株式会社の監査役などを含むか。
p: 持ち帰り確認のうえ回答を公表する。


3. 所感など


3.1 印象
予想以上に懇切丁寧な説明だった。職員の対応なども適切なものだったと思う。初の民間委託の試みを失敗させてはならないとの意気込みが感じられた。
県警自身も詳細について模索している点も多いようで、そのため、実務詳細が保守的に傾くのも已むをえまいか。
今後実績をみながら改善されていくことに期待したい。


3.2 私の問題意識に関して
法改正試案段階では、個人として確認事務に従事することも可能にすべきであるとの意見書を提出した。しかし実現されなかった。
次の段階として、改正法令を前提として、受託主体は法人に限られるとしても、個人がその法人に所属せず、ボランティアまたは非常勤職員のような形で参画する方法を探ろうとしているところである。
神奈川県警の現時点での方針としては、それも不可能とされている。その理由は、事故などの際の責任の帰属が不明確になるおそれがある、労災の適用ができない、などである。
今後、こうした点を解決する方法を模索していきたい。ボランティア従事などについて法令上の制約はないとの解釈はすでに警察庁から得ている。


3.3 当面の課題
駐車監視員資格者証の交付を受けること。神奈川県における日程と手続が発表された。