270619 #thk6481 答弁書 越谷市から01 高橋努越谷市長の詐欺恐喝

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自治労が 市政操る 越谷市 詐欺恐喝も 職務の内よ

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三


NTTデータから報告を受けている」
NTTデータに問合せ、電算データにも痕跡はないことを確認している」

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三

原告 上原マリウス
被告 越谷市外3名

答弁書

平成27年6月19日

さいたま地方裁判所 第4民事部 1係 御中

〒343−8501
越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所総務部文書法規課(送達場所)
電話 048−963−9130(直通)
FAX 048−965−6433

被告越谷市指定代理人
福祉部国民健康保険課長 竹内克行

福祉部国民健康保険課 調整幹 濱野直樹

総務部文書法規課 副課長 黒田秀和

総務部文書法規課 主査 大塚善太

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の被告越谷市に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する答弁(認否および反論を含む)

訴状の記載は、番号等が付番されていないため、便宜上、被告越谷市において原則としてページごとの形式段落により付番し、被告越谷市に関係する部分に限定して認否を行う。

1 2ページ「請求の原因」第1段落(2ページ「請求の原因」1行目から3行目まで)について
「相続をした」とする部分は不知。その余は認める。

2 2ページ「請求の原因」第2段落(2ページ「請求の原因」4行目及び5行目)について
認める。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び越谷市税等コンビニ収納基本仕様書(以下「仕様書」という。)は乙第1号証のとおりである。

3 3ページ第1段落(3ページ1行目及び2行目)について
認める。

4 3ページ第2段落(3ページ3行目及び4行目)について
否認する。

被告越谷市は、「埼玉りそな銀行越谷支店」を地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定による指定金融機関とし、口座を有するが、契約書第3条は、指定金融機関の根拠ではない。

5 3ページ第3段落(3ページ5行目から7行目まで)について
否認する。

6 3ページ第4段落(3ページ8行目から11行目まで)について
不知

ただし、POSレジ(バーコードを読み取りネットワークを通じてその内容をコンビニエンスストア本部に送信するシステムをいう。以下同じ。)においてバーコードを読み取った形跡がないことは、訴外株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)から報告を受けている。

また、仮に取り違えたとするならば原告が確認したレシートが10月分納付(第5期)額の金額となるはずである。

7 3ページ第5段落及び第6段落(3ページ12行目から15行目まで)について
否認する。

(1)仕様書第7条について
仕様書第7条第2項には、NTTデータは「コンビニ本部から受信した確報をコンビニ本部から入金された収納金と照合し、金額が一致していることを確認」する旨が規定されている。
したがって、NTTデータは、「バーコード付き納付書を読取り、速報値と突合し、一致すれば確報値とする」業務は行わない(乙第1号証)。

(2)事故の認識について
仕様書(乙第1号証)第10条の規定により収納事務において、事故発生を確認した場合は、報告等の対応を図ることとなっているが、本件については、原告が主張するセブンイレブン越谷大間野店で平成19年度第5期から第10期までを納付したというデータが存在しないため、被告越谷市及びNTTデータには事故発生の認識はない。

したがって、NTTデータには報告の必要性がないため、契約不履行ではない。

8 3ページ第7段落(3ページ16行目及び17行目)及び4ページ第1段落及び第2段落(4ページ1行目から3行目まで)について
不知

9 4ページ第3段落及び第4段落(4ページ4行目から8行目まで)について
否認する。

平成19年10月19日のセブンイレブン越谷大間野店における国民健康保険税の納付の速報及び確報は、被告越谷市に配信されていない。

10 4ページ第5段落及び第6段落(4ページ9行目から14行目まで)について
不知。

ただし、原告の主張どおりであれば通報義務違反であるが、速報は通常どおり被告越谷市に配信されており、事故の存在は認められない。
また、POSレジにはバーコードを読み取った形跡がないことは、NTTデータから報告を受けている。

11 5ページ第1段落(5ページ1行目から3行目まで)について督促状の送付については認め、その余は否認する。

「11月分の請求書」が11月30日納期限の平成19年度第6期のことであれば、平成20年1月4日に督促状を発送している。

ただし、原告宛ではなく原告の母亡上原マリ(以下「亡上原マリ」という。)宛である。これは納付が確認できないためである。
また、事故を把握していなかったのではなく、事故がなかったと認識している。

12 5ページ第2段落(5ページ4行目及び5行目)について
否認する。
NTTデータ等は、事故の発生を認識していない。また、被告越谷市からの調査依頼に対し、各々調査し、回答していることから、契約不履行には当たらない。

さらに、被告越谷市は、原告の問い合わせに対し、改めて調査を実施し、調査結果に基づく事実を回答しており、行政の不作為もない。
納期限までに納付確認ができない場合は、督促状を発送し、それでも納付がない場合は、催告書により支払いを促している。
これらは、法定の手続きである。また、納税義務者は、原告ではなく、亡上原マリである。

13 5ページ第3段落及び第4段落(5ページ6行目から9行目まで)について
督促状を送付したこと及び督促状又は催告書により納付されたことは認め、その余は不知(納付日等は、乙第2号証のとおりである。)。

ただし、督促の相手方は、原告ではなく、亡上原マリであり、その送付は、納期限ごとに1回である。

14 5ページ第5段落(5ページ10行目から13行目まで)について一部は認めるが、その余は不知ないし否認する。

「恫喝」及び「不法利得18500円を得た。」については否認する。
督促状送付後も納付確認できない場合は「再督促状」ではなく、催告書の送付等を行う。催告書においては、延滞金、滞納処分、保険証の返還等について案内することがあることは認める。

ただし、「恫喝」ではなく、これらは法定の手続きであり、「延滞金に対し14.5%の利息」ではなく「本税に対し14.6%の延滞金」である。

また、納付した者が誰かは不知であるが、「3月分」が平成20年3月31日納期限の平成19年度第10期のことであるとすれば、平成20年7月23日催告書によりコンビニエンスストアで納付されている。

「調査依頼」については、何の調査依頼か不明のため不知。

15 5ページ第6段落(5ページ14行目及び15行目)について
否認する。
平成19年度第5期から第10期分までの正当な納付を受けたものである。

16 5ページ第7段落及び6ページ第1段落(5ページ16行目から6ページ5行目まで)について
不知ないし否認する。

「平成20年1月11日のセブンイレブンからの転送メール」は原告とセブンイレブンとのやり取りであり内容については不知、「平成20年1月16日作成のアイネス明細、」は何を指しているのか不明のため不知、「平成20年1月28日のNTTデータへの事故の照会に対するNTTデータからの報告」は、納付の事実が確認できないというものである。
被告越谷市は、調査の結果、事故はないと考えている。調査については、後述する。

17 6ページ第2段落(6ページ6行目及び7行目)について
否認する。

原告の主張する平成19年10月19日のセブンイレブン越谷大間野店における国民健康保険税の納付のデータは、速報データ、確報データを確認したが、存在せず、事故の存在を確認できない。

18 6ページ第3段落(6ページ8行目及び9行目)について
否認する。

コンビニエンスストアでの納付の仕組みは後述する。

19 6ページ第4段落(6ページ10行目及び11行目)について認める。
ただし、「平成20年5月17日メール」を「平成20年5月12日送信のメール」に訂正して認める。

20 6ページ第5段落(6ページ12行目及び13行目)について
一部は認めるが、その余は否認する。

平成20年7月7日付けで、越谷市長名において通知書を送付したことは認める(乙第3号証)が、「越谷市長は、破棄を確認すると」は否認する。

この通知書は、それまでの調査を踏まえ、原告の主張する納付の確認ができないため、領収証書の提示がなければ、これ以上の調査ができないことを通知したものである。

21 6ページ第6段落(6ページ14行目から19行目まで)について
一部は認めるが、その余は否認する。

通知書に「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分』の納付書の越谷市控え分が現存しています」という趣旨の記載があること及び「コンビニ納付では、越谷市に控えはない。」は、認める。

その余は否認する。
通知書の「越谷市控え分が現存する」との記載は、事実を示したに過ぎず、「原告を騙す目的で」はない。
また、コンビニエンスストアでの納付では被告越谷市に領収済通知書は送られてこないため、被告越谷市に控えはない。
なお、平成19年度国民健康保険税第5期分の納付は、指定金融機関市役所内派出所でなされたものである。

22 7ページ第1段落(7ページ1行目から3行目まで)について
一部は認めるが、その余は不知ないし否認する。

「領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできない」趣旨を記載したことについては認める。

「説明責任の回避であり、行政の不作為である。」については否認する。
被告越谷市は調査を尽くしたので、なんらの不作為も生じていない。
また、「領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている。」は不知ないし否認する。
後述するようにNTTデータに問合せ、電算データにも痕跡はないことを確認している。

23 7ページ第2段落(7ページ4行目及び5行目)について
否認する。

原告の推測に過ぎずそのような事実はない。

24 7ページ第3段落(7ページ6行目及び7行目)について
認める。
ただし、被告越谷市では、回答の内容が原告にとって不利益であるため、広義の意味では処分に当たると判断し、不服がある場合に行政不服審査法により市への申立てができることを教示したものである。

25 7ページ第4段落(7ページ8行目から10行目まで)について
一部は認めるが、その余は否認する。

「被告越谷市長は、銀行納付の根拠として、埼玉りそな銀行派出所の押印が根拠であると主張する。」については認める。
その余については否認する。
コンビニエンスストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印、指定金融機関市役所内派出所での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印されるものであり、それぞれ異なる領収印を使用している。

したがって、指定金融機関の領収印が押印されている領収済通知書(乙第4号証)は、指定金融機関で納付されたものの根拠となる。

26 7ページ第5段落(7ページ11行目及び12行目)について
否認する。
それまでの調査結果を踏まえた文書であり、一方的ではない。

27 7ページ第6段落(7ページ13行目から17行目まで)について
一部は認めるが、その余は不知

決定書の受領日は不知。異議申立てに対する決定書は、平成20年10月14日に配達記録で送付した。
留置期間経過で返戻されたため、平成20年10月24日に普通郵便で再送付した。「内容は、」以下は認める。

28 7ページ第7段落(7ページ18行目)について
一部は認めるが、その余は否認する。

「コンビニ納付では越谷市の保管はない。」は認める。
その余は否認する。
コンビニエンスストアでの納付では、被告越谷市に領収済通知書は送られてこないため、被告越谷市に控えはない。
また、平成19年度国民健康保険税第5期分の納付は、指定金融機関市役所内派出所でなされたものであるので、被告越谷市に控えが保管されており、「虚偽説明」ではない。



以上
270619 #thk6481 答弁書 越谷市から01 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
自治労が 市政操る 越谷市 詐欺恐喝も 職務の内よ

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三