生活保護者の借金整理

生活保護者の借金整理について考える。
生活保護憲法でも保障されている生存権や生活権の精神を受け、生活保護法として定められている。
憲法二十五条では、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。とあり、生活保護法では、この理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすることとなってます。
また、五十八条では、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。として被保護者の財産の差押えを禁止しています。
もちろん、最低限の生活保障であるため、納税も借金返済も想定されてはいません。
このことから、もし借金があっても、債権者は取り立てすることすら出来ないはずです。
そうなると、果たして債務整理をする必要があるのか疑問である。
まして、弁護士費用を支払って『自己破産』をすることはいかがなものであろうか?
勿論、法テラスを利用して分割により保護費から少しずつ支払うことも考えられるが、最低限の生活をしながら弁護士費用や裁判所の費用を積み立てしなければならないことはとても辛い事だと考えられます。
放置していても、いつかは時効で処理できると思うのですが・・・・
または、国が費用を負担して破産させるか、せめて、反貧困や生活保護問題対策全国会議などと正義の活動として救済を行っている弁護士や司法書士は、無料で手続きを行ってあげればいいと思うのですが・・・そのぐらいの器量がないのであれば、「これは商売です!!」とはっきり言うべきだと思います。
話は少し逸れてしまいましたが、先日、ある方が給料の差押えをされていたところ、ダメ元で生活保護受給が決定した書類の写しを提出したところ差押えが取り下げられました。

参考サイト http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-seikatuhogo.html

                 http://kasiko.me/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%B2%BB%E3%81%AE%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8A%BC%E3%81%95%E3%81%88%E3%81%AF%E9%81%95%E6%B3%95/

http://www.syouhisya.org/kyousei-shikkou/kyuyosasiosae7.html