白坂和彦他との大麻論争(11)

1198. 伊藤学 2010年03月21日 20:56
取り敢えず1040までに対してコメントを。

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1012. 伊藤学さま
>あなたは、アメリカの医療大麻の現状を知らなさすぎます。
これだけ熱心に調べられても、インターネットの情報だけにたよっているだけでは限界があります。
現実世界もきちんとみられてはいかがですか?これだけ反論されるのなら、一度でもアメリカ現地の状況を見てからにされなければ、結局浅い議論になります。

あなただってアメリカ医師会の関係者じゃないでしょう?信頼に足る、つまり検証可能なソースを提示して頂かないと、議論が成り立たない。


1199. 伊藤学 2010年03月21日 20:56
1013. 暇な院生
>伊藤さん、薬物としてアルコールやタバコ未満の大麻についても過剰なパターナリズム規制が継続される事は、現実の改正手続の困難さを前提としても立法の裁量で済まして済む問題でしょうか?
>たとえば健康を害する人がいたとしても、なぜふぐを自分で釣ってきて食べても犯罪として逮捕されないのに、野性の大麻を刈ってきたら逮捕されるのか?

「薬物としての(危険性が)アルコールやタバコ未満の大麻」は自明でないから、まず議論の前提が噛み合っていないのよ。申し訳ないけど。こちらが自明と認めない理由は982〜999,1003に示したつもり。


1200. 伊藤学 2010年03月21日 20:57
(続き)
>毒性も依存性も極めて低い、二次犯罪の懸念もないものの使用についてなぜ自己責任が認められず、懲役しか量刑のない犯罪として規程され、逮捕起訴されなければならないのか、社会的生命まで奪われないといけないのか、未だ納得しかねます。

薬物としての危険性を評価する指標は、毒性、依存性の2つに限らない(白坂さんの言うことをよく咀嚼しないと、こういう誤りを犯す)。所謂「精神毒性」等、他の指標についてどう考えるのか、そこを聞かないと議論にならない。世界で最も権威ある臨床医学雑誌の一つ、英国医師会のランセットに掲載された論文(Marijuana: Docile Drug or Wicked Weed?、Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review)等をどう見るか?

また、986でも書いたけど「大麻をはじめとする薬物の蔓延を防止するため、末端の使用者を厳罰に処するのはそれほど効果がないと考えられるところ、末端の使用者に対する罰則を緩和し、末端の使用者の取り締まりに係るリソースを、組織犯罪を含む供給者への取り締まりにあて、この一層の強化を図る。また、大麻供給者に対する大麻の栽培、密輸入、流通に係る罰則を厳格化する。」という政策でも、問題は解決される。

1202. 伊藤学 2010年03月21日 20:57
(続き)
>また、おっしゃる対案のように末端使用者の非犯罪化のみではオランダで見られるバックドア問題は解決しませんでしょう。

合法化は主張していない。あくまでも、自己消費目的の少量保持者に対する罰則の緩和と、密輸入、流通、栽培に対する罰則と取締の強化をセットで主張すれば、世の中により受け入れるでしょうと、提案してみただけ。これで十分とは思っていないし、他の対策も必要だろうね(例えば、自己消費用の栽培(5plants)と自分の家での喫食だけ認め、大麻作用中の出歩き禁止、自宅以外における大麻の所持の禁止等の措置を講ずれば、今より悪くはならないんじゃないかな)。
犯罪組織も馬鹿じゃないし、シノギを削るのに必死だろうから、こっちの大麻の方が多幸感が得られるよとか言って、身体に深刻な害を及ぼしかねない不純物の混じった大麻を闇で売り続けるとかやりそうだと思わない?


1203. 伊藤学 2010年03月21日 20:58
(続き)
>合法化することで変なタブーがなくなり、産業用途含めた大麻関連産業が成立、例えばタバコ農家や林業業者の転作など産業構造の変化に対する雇用の受け皿となり、GDP成長にも寄与するメリットは説得力ないですか?

新たな産業の創出、産業構造転換の促進、GDP成長、税収の増加は、大麻取締法規制緩和が唯一の手段というわけでなく、他の手段で達成することが可能であろうから、同法規制緩和をしなければならない直接的な理由にはならないでしょう。

>大麻取締法故に、大麻タブー故に、わざわざTHCも微量の野性大麻を定期的に焼畑し、労力と予算と環境破壊を行政が行うのは税金の無駄ではないですか?

これは議論の本筋でないと思う。大麻取締法の下でも問題がなければ焼畑しないことにする、というオプションはあり得るから。


1204. 伊藤学 2010年03月21日 20:58
1035. 疑問

>所持していなくても使用できます。例えば大麻クッキーを他の人から手渡しではなく口に直接食べさせてもらえれば、所持せずに「使用」出来ます。

昔、菅田一郎という人物が使ったレトリックですね。法律で「所持」という言葉がどのような意味で使われるのか、法令用語辞典で確認した方がいいと思う。少なくとも、上記のような態様で大麻を使用した場合、「大麻所持罪」に問われないということは、必ずしも自明でないと思う。


1205. 伊藤学 2010年03月21日 20:58
1036. 疑問
>大麻の「使用罪」がないのに大麻を「所持」しているだけで逮捕される社会がおかしいと考えるのは人間的な事だと思います。そして覚せい剤などのハードドラッグにはある「使用罪」が大麻に無いのは何故か?そういう事を調べるのも大切な事ではないでしょうか?

といいつつ、大麻取締法に使用罪が規定されなかった理由をあなたは調べてないね。調べていれば、上記のような発言は出てこない。


1206. 伊藤学 2010年03月21日 21:01
1040. 菅田一郎

>伊藤さん、そのソースはあるの?お得意の自分に都合の良い解釈で反対のための反対じゃないのかな。

はい、これ。
http://www.who.int/inf-pr-1998/en/pr98-26.html

>あなたは、菅田一郎、白坂和彦、こういう名前をみると本来の自分を見失って、まずこいつらをぎゃふんと、いわせなけりゃ…、そのためには大麻についてよく勉強しよう、あら捜しを

それ、白坂さんに対して失礼な発言だと思いますよ。