むずかしいですね。
貰った物を返すというのもなんですから、
美術館が主導権得るように契約と展示方法変える
というのでどうでしょう?
<ニュース&ニュース>寄贈者事件受け姫路市立美術館 仏絵画展示室存廃論も浮上 施設に合わない 作品に罪はない
2004.07.31 朝刊 25頁 県域2 (全1455字) 神戸新聞社見るたびに事件を思い出させ、教育施設としてふさわしくない
作品の一括常設展示▽室名に寄贈者名を明示―などの条件が寄贈者の意向で契約に盛り込まれた
車社会のローカルルール
山間部・半島部に行くと、免許持ってるかどうかも疑わしい地域があります。
車がないと生活できない
取締りがない
ということになると、中には検挙されるまで無免許、検挙されても無免許、執行猶予判決受けても無免許、実刑で服役しても無免許という人がいます。
真面目に
古物商の免許で車も運転できると信じていた
と弁解する人もいる。
高裁の刑事事件にはこんなのが多くて、道路交通法違反被告事件の被告人の住所を地図上に並べると、府県境とか末梢部分が目立ちます。
道路交通法の効力は、末梢地域に及ばない
と主張したことはありませんが、そんな印象です。
http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/rensai/0307talk/05.html
(1)先に入った車が優先。右折時、対向車が直進してきても待つ必要なし。
(2)右折時、対向車が左折なら、一緒に曲らなければならない。左折車を先に行かせていると、右折待ちの後続車からクラクションを鳴らされる。
(3)自転車や歩行者は、車が通らなければ、赤信号は青とみなす。
(4)右左折時、横断歩道を人が歩いていても、通れるスペースがあれば、すり抜けるべし。
(5)右折は、右折信号が出てからが勝負。右折信号が消え、赤と続く数秒間に何台潜り込めるか。
無罪が嬉しいのは判るが、被害者の実名と傷病名の公開はまずい。>>jalcrew
個人的法益に対する罪では刑事訴訟法上の「訴因の特定」の為に、起訴状・判決書等で被害者の氏名が特定されています。非情です。
因みに、児童ポルノに描写された者の氏名は必ずしも、特定しなくてもいいそうです。写真が付いているからです。
判 決 要 旨
名古屋地裁
平成14年(わ)第1091号 業務上過失致死傷被告事件
【主 文】
被告人は無罪
【理由の要旨】
第1 公訴事実の要旨
被告人は,日本航空株式会社に勤務し,ダグラス式MD−11型機の機長として同型機の操縦業務に従事していたものであるが,平成9年6月8日,香港啓徳国際空港発名古屋空港行同社定期航空706便(上記ダグラス式MD−11型機,乗客169名及び乗務員11名搭乗)に機長として乗り組み,同日午後4時38分ころ,上記香港啓徳国際空港を離陸し,航路[G581]を名古屋空港に向けて航行し,対気速度を350ノットに設定して同空港に向け自動換縦装置で降下中の同日午後7時48分ころ,三重県志摩半島付近上空において,対気速度が上記設定対気速度を超過し,さらに,同機の最大運用限界速度(365ノット)を超過したため,減速措置を講じようとしたが,このような場合,操縦輪に過大な力を加えれば,自動操縦装置が自動的に解除されて急激な機首上げが生じ,引き続きその機体姿勢の修正に伴う機首の上下動が繰り返し発生し,その衝撃によって乗客等の生命,身体等に危害を及ぼす危険があったのであるから,機長としては,自動操縦装置の解除ボタンを押して自動換縦装置を解除した後,手動で機首上げ操作を行って減速するなど操縦輪に過大な力を加えることなく減速して,事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったのに,これを怠り,そのころ,上記志摩半島上空約1万6700フィート付近において,換縦輪を強く引いて,これに過大な力を加えた過失により,自動操縦装置を自動的に解除させて急激な機首上げを生じさせ,その機体姿勢の修正操作に伴う数回の機首の上下動を発生させ,その衝撃により,合計13名に対し傷害を負わせるとともに,同乗務員(当時33歳)に対し,の傷害を負わせ,平成11年2月16日午後11時25分ころ,東京都大田区大森南4丁目13番21号所在の東京労災病院において,同人を多臓器不全により死亡させた。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040731#p1
は、問題提起として、学会発表します。
実は、CSS2003で判例調査を行ったので、その続編。
全編「独自の見解」では後進の足掛かりにならないので、業界のいう「不正アクセス」と法律上の「不正アクセス罪」の違いから、東京高裁判決、東京地裁事件の争点もカバーして。
さて、英訳(依頼)しないと。
しかし、シンポジウムなので、論文集には出ないんですよね。反論しようにも、引用できませんね。
コンピュータセキュリティシンポジウム2004(CSS2004)
コンピュータセキュリティシンポジウム2004(CSS2004)
―シンポジウム開催ならびに発表募集のご案内―
http://css2004.kddilabs.jp/
情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会では、コンピュータセキュリティの基礎となる理論・技術、通信プロトコル、コンピュータアーキテクチャ、オペレーティングシステム、アプリケーション、応用事例、管理運用、さらに社会科学的考察までの幅広いセキュリティに関連する内容の研究、技術の発展および普及、ならびに研究者、技術者相互の連絡および協力を促進することを目的として、第7回コンピュータセキュリティシンポジウム2004(CSS2004)を下記の要領で開催いたします。奮って御参加くださいますよう御案内申し上げます。[開催要項]
開催日:平成16年10月20日(水)〜10月22日(金)
会場:北海道大学 学術交流会館(JR札幌駅北口 徒歩7分程度)
〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 TEL:011-706-2141(会館事務室)
題目(和文) 不正アクセスの禁止等に関する法律の運用(「特定電子計算機」概念を中心に)
題目(英文) The Practical Conditions of Unauthorized Computer Access Law
- Mainly analyzing “specific computer”--
発表 日本語で発表
概要 CSS2003「不正アクセスの禁止等に関する法律の運用(罪数判断を中心に)」では、同法に関する裁判例の分析から、不正アクセス行為のパターン、罪数判断、保護法益、量刑で考慮された事情の分析を試みた。 本稿では同法のいう「電子計算機」及び「アクセス制御」の概念を明らかにして、実態との乖離を指摘し、合理的な解決方法を提案したい。
該当分野 法律関連 ネットワークセキュリティ アクセス制御