児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪において児童の帰責性に言及したもの(福岡地裁小倉支部)

 言及してもしなくても、考慮していることはわかっているのですが、法定刑で織り込み済みであるのに、被害者の帰責性をどこまで考慮していただけるのかという問題意識です。

被害者14才
量刑理由
被害者らは判断力が不十分な年齢とはいえ、金銭ほしさに安易に被告人らの誘いに乗ったもので軽率であったと言われても仕方がない

前刑の執行猶予中の児童ポルノ罪に再度の執行猶予は付かない(福岡地裁小倉支部)

 再度の執行猶予なんて犯罪白書を見ても確率的に極めて困難なんですが、
 法定刑見りゃわかるでしょうが、児童ポルノ罪は重いです。罪種的に酌量すべき動機もないでしょうから再度の執行猶予は無理でしょうね。
 なお、この事件は多数回の販売が起訴されているのに事件番号が1個ですから訴因変更で余罪が追加されている可能性があります。実刑になってるんですが、弁護人は訴因変更や罪数処理に疑問にわかないですか?

児童ポルノ・わいせつ図画の販売×数回
量刑理由
執行猶予の判決を受けたのだから、とりわけその猶予期間は自重自戒すべきであったにもかかわらず、猶予期間中に児童ポルノの販売を行った。犯情がよくない。
金儲けのためのあまりに安易な動機である
児童ポルノの販売については、ビデオ中の児童の心身の成長に重大な影響を与えるとともに、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長する

歯科大生、13歳にわいせつ行為=「授業でストレス」、渋谷でナンパ−警視庁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051012-00000033-jij-soci
 東京都条例の淫行処罰規定も動いているようです。
 科刑状況は知りません。
 医大生が逮捕されると、国家試験の受験の欠格にはなりませんが、学校にバレて停学・退学等の処分を受けることがあって、免許が遠のきます。
 また、国家試験合格後の医籍登録の際に保留されたりします。(最低限、始末書・嘆願書を書かされます。)
 わいせつ行為に対する制裁は、歯科だから軽い獣医だから軽いということはないです。
 とすると、この後に来る諸処分を見越して、早期に慰謝の措置をとってなるべく軽い刑事処分をめざすということになるでしょう。

追記
 医師・歯科医師・獣医師のわいせつ行為に厳しい行政処分が科せられるのは、患者(動物)に直に接するという理由(だけ)ではなく、むしろ高い倫理観が求められる職業だという理由です。(「わいせつ獣医師」なんて、患者である動物には関係ないはずでしょ)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050311/1110497517

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200510/sha2005101302.html
今後、事件調査委員会を設立。事実を確認した段階で 「最大の処分」(退学)を科す方向だ。

偽札で中学生相手に買春、元教諭に懲役3年 - 読売新聞 - 社会

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051012-00000307-yom-soci
 通貨偽造も重い、児童買春も重いですね。
 通貨偽造については、流通した量と程度と実害、児童買春については、人数・年齢・被害感情・欺罔などの犯行態様が考慮されていると思います。
 情状としては、凹んだ利益を埋めて修復していくしかない。
 被害児童からすれば、ひとえに金をもらえるから見知らぬオッサンとの性交等に応じることにしたわけで、偽札を用意されて最初から騙されているのに、どうして強姦罪にならないのかを考えています。法益関係的錯誤とかいうんでしょうけど。
 弁護人じゃないから言わせてもらいますが、犯人から見ても、完全に騙して性交等に応じさせているのだから、準強姦罪でも納得するんじゃないかと。
 裁判所には
  「大和撫子」は金だけに目がくらんで体を売ることはないんだ。
   深層においてやっぱり真摯な承諾があるんだ
という、期待感に似た伝統的青少年観・児童観があるんじゃないかと思います。

 児童買春罪は立件されていないのですが、実刑の裁判例があります。

新潟地方裁判所平成15年9月16日
 被告人を懲役1年8月に処する。
 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
 押収してある偽造1万円札8枚(平成15年押第37号の1,2)をいずれも没収する。
       理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は,勤務先会社のパーソナルコンピューター(以下,「パソコン」という。)を使用して出会い系サイトにアクセスして知り合ったAにいわゆる援助交際の対償等として支払う金銭に困り,同女に上記対償として渡す金銭に使用すべく,金額1万円の日本銀行券を偽造することを決意し,平成14年6月13日ころ,新潟県a市b所在の勤務先会社のB株式会社1階事務所において,行使の目的をもって,ほしいままに,あらかじめ同社のスキャナー機能を搭載したカラーコピー機及びパソコンを使用し,真正な金額1万円の日本銀行券の表面及び裏面の画像を画像情報として取り込み,その大きさや色調を修正するなどして同パソコンのハードディスク内に保存しておいた真正の1万円の日本銀行券の表裏面の画像情報を同パソコンで読み込み,同カラーコピー機を用いてA4判コピー用紙に両面印刷し,これをカッターナイフで裁断するなどして通用する金額1万円の日本銀行券18枚(平成15年押第37号の1,2はその一部)を偽造した上,同月15日午後3時10分ころ,新潟市c所在のC店前路上に駐車中の普通乗用自動車内において,Aに対し,上記偽造にかかる金額1万円の日本銀行券3枚(同号の1)を真正なもののように装い,援助交際の対償として封筒に入れて手渡して行使したものである。

覚せい剤密売、ネット書き込みは広告

「主として医薬関係者等を対象として行う場合」は許容されているんですね。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/index.htm
掲示板への書き込みを「広告行為」と見なして立件するのは異例という。

覚せい剤取締法
(広告の制限)
第二十条の二  覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

第四十一条の五  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
四  第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

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