児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合罪説浸透中

 刑事確定訴訟記録法によって調査中です。
 併合罪説の裁判例の存在を主張するには下記の裁判所名+判決日を示せば十分です。

 包括一罪説・併合罪説、裁判所がどっちに向かっているのかはまだわかりませんが、併合罪説も増えています。
 罪数がわからなかったら、原則に戻って併合罪になるはずです。

1 数回の児童ポルノ罪(わいせつ図画は起訴されていない)を併合罪とするもの

2 児童ポルノ・わいせつ図画の両方が起訴されている場合にも併合罪とする裁判例

児童ポルノ販売による法益侵害は間接的と判示した事例(大津地裁)

 製造が一番悪質で重いと考えているんでしょうね。
 一度撮影されてしまえばその後裸体をいくらさらされても減るもんじゃないという考え方なのかもしれません。

量刑理由
被告人に不利な事情
自分で制作していないとはいえ購入させることによって間接的に児童ポルノ制作を支援していることになる

被告人に有利な事情
販売していたビデオは被告人が制作したものではないこと

偽名相談者の後日談

 「山田太郎さん」として児童買春について来所して「逮捕されるでしょうか?」という相談された方。
 相談料の領収書の宛名も「山田太郎さん」。
 遠くの××警察署留置場の「田中次郎さん」から

先日「山田太郎」として相談料1万円でご相談した者ですが、
実は「田中次郎」といいます・・・
ご相談の後、いろいろ考えているうちに、逮捕されました・・・

というお手紙。
 偽名だったんだ。
 そもそもご相談される方に、やたら「山田さん」が多いんです。
 ややこしいなあ。

 逮捕されて報道されると
   児童買春罪の田中容疑者
という強烈な烙印押しがされてしまうので、捕まってからでは、誰が弁護しても挽回できないですね。
 
 見捨てることはしませんが、遠すぎて手も届かないので、有料相談のアフターサービスとして

  • 刑事処分の見込み(科刑状況)
  • 予想される弁護人の仕事(国選・私選)
  • 交通費とか日当とかを加えた弁護費用の見積書
  • 弁解・情状立証のポイント

を送りました。
 
 遠すぎると接見1回に日当・交通費が加わりますから、回数が多くなると掛け算されてそれなりの金額になります。
 当然、地元の弁護士(当番弁護士)の方が安いことになります。公判請求されても、国選にすればもっと安い。

なお、相談の事実からすれば児童買春罪で、逮捕容疑も児童買春罪なんですが、その当番弁護士が

 起訴までに示談して告訴取り下げてもらえば、不起訴になる

なんて言って帰ったそうです。親告罪だと。
 それは間違ってますので、付け加えておきました。
 こういう話は時々聞かされますが、当番弁護士は、独りで困ったときに出前迅速で来てくれるだけでも心強いという制度であって、万能の当番弁護士は期待しないでください。

<教諭逮捕>小学生らにみだらな行為みせた疑い 鹿児島

 信じられない事件ですが、条例には
  青少年に対してわいせつ行為を見せる
という構成要件があります。 
 保護法益は青少年が健全に成長する権利だから条例違反罪は4罪成立して、観念的的競合。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060204-00000082-mai-soci
計4人を同時に公衆トイレに監禁し、自分のみだらな行為を見せたとして

http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010382001.html
鹿児島県青少年保護育成条例
(いん行等の禁止)
第22条 何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第28条
2 次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第2項又は第23条の規定に違反した者

被害児童&保護者からの年賀状

 被告人Aによる児童買春事件の弁護人として示談交渉を行っていたところ、被害者から
   児童買春犯人Bとの関係が切れない 
という相談を受けたので、弁護士の紹介などできる限りのお手伝いをした。
 年賀状によれば立ち直ったそうだ。
 買春犯人を処罰しても、それだけでは被害者は救われない。