児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の違法・有害情報への対応における官民の連携の在り方について平成17年度総合セキュリティ対策会議 報告書

 児童ポルノがセキュリティ対策として取り上げられるとは思ってなくて見逃していました。
 児童ポルノの現場を知らない人が個人的知見で決めちゃうので、現場の奥村弁護士が困るわけです。
児童ポルノ・わいせつ画像を見つけたら、正体不明の「ホットライン」じゃなくて、110番通報ですよ。

   犯罪を見たら聞いたら110番
っていうじゃないですか。
 ですよね>愛知県警・神奈川県警etc
 とりあえず逮捕して、擬律は後から考える。

http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h17/image/pdf17a.pdf
なお、各委員には、それぞれが有する個人的な知見に基づいて、個人の立場において自由に議論に参加していただいたものであり、本報告書の内容は、「産業界」の意見を反映したものでもなく、各委員が属する企業・組織の立場を反映したものでもないことをお断りしておく。

 判例は、違法画像を知って放置したら公然陳列罪の「幇助」、知らなかったけど未必の故意があれば公然陳列罪の「正犯」というちぐはぐになっています。作為義務(削除)の存否・内容で迷っているようです。この辺をクリアにしないとホットラインも機能しないでしょう。

女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた

 通常、被害者を証人として請求するのは検察官で、採用したのは裁判所で、弁護人は反対尋問におつきあいしているだけですけど、それによる「被害」を被告人に押しつけないで欲しいですね。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000080-mailo-l06
金子裁判長は、女子生徒の「始めは暴行により体を抑えられ、途中からは抵抗する気力もなくなった」との証言の信用性を認定。「至近距離に複数の男がいる状況では、声を上げることも困難だった」とし、「合意があった」とする弁護側の主張を退けた。その上で「不合理な弁解を繰り返した結果、女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた」と述べた。【大久保渉】

阪高裁平成16年1月15日
なお,原判決は,被告人に不利な情状として,被害児童2名とその友人に公判廷で証言させることを余儀なくさせた点は被害児量らに更なる被害を与えたものであり,犯行後の情状も悪質であると説示しているが,これを被告人に不利な情状事実として考慮することが相当でないことは所論指摘のとおりであるものの,この点を除いて考えても,上記判断は変わらない。論旨は理由がない。

アクセスプロバイダの刑事責任(1)

 (2)が待ち遠しいですね。

千葉大学 法学論集 20(4) [2006.3.20発行]
アクセスプロバイダの刑事責任(1)
―ドイツテレサービス法における展開―・・・・・石井徹哉

問題は、これらの行為がおこなわれたシステム (掲示板システムあるいはP2Pシステム)を提供した者について、刑事責任を問うことが可能かということにある。以上のシステムは、プロバイダ自らがネットワークコンテンツを提供するわけでなく、他人の情報を媒介するという点で、広い意味ではネットワークアクセスを媒介するサービスを提供しているものといえる。しかしながら、そのアクセスの媒介の仕方や関与の程度が種々多様であり、一律にその刑事責任を問題にできるかどうかはさらなる検討を要するといえる。にもかからず、わが国においては、この点に関する議論はまだ十分になされている上はいいがたい状況にある。そこで、本稿では、わが国の刑法理論に重大な影響をおよぼしているドイツ刑法における議論の状況を検討し、わが国の問題解決の方向の手がかりを探るものである。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪]

 エロアニメを児童ポルノ法に組み込むのはやめてくれ。

http://www.sankei.co.jp/news/evening/07iti003.htm
バーチャル社会の弊害から子供守れ 警察庁が研究会
 討議内容のうち、アニメについては、児童買春・ポルノ処罰法の規制対象外となっている現状の是非なども論点とする。ネット、携帯電話などの有害情報については、将来的な規制のあり方も検討。専門家の間でも意見が分かれるコンピューターゲームの子供への影響についても、論点を明らかにした上で対応策を打ち出す。