児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

50万円超の略式命令

 改正刑訴法が施行されています。
 報道でも見受けられるようになりました。
 法定刑として高額の罰金刑を置いても略式手続が選択できないので、公判請求されて体刑が求刑されていたという現象(51万円以上の罰金刑は極めて稀であった。訴訟法が量刑を縛っていた)が、どう推移するのかに注目しています。
 従来、軽い懲役刑(執行猶予付)になっていた事件が、果たして、略式罰金に落ちるでしょうか?
 なお、児童ポルノ・児童買春関係で逮捕された方は、逮捕によるダメージが大きくて、その後、略式罰金になろうが、執行猶予になろうが、大差ないという見方があります。
 児童福祉法違反には略式手続は適用されませんので、罰金刑でも公判請求されます。

痴漢行為で逮捕の国税調査官に罰金60万円=長野
2006.06.17 東京朝刊 31頁 (全186字) 
読売新聞社

東名不正走行の男、90万円の略式命令=静岡
2006.05.30 東京朝刊 35頁 (全247字) 
道路整備特別措置法(通行方法の指定)違反
読売新聞社

「大阪では奥村弁護士を見かけない」

 昨日、同期の大阪の弁護士から
   久しぶりですね〜
と言われました。
 最近は捜査弁護が多いんです。警察署でのお仕事。弁護士とは会わない。

 大阪の法廷のお仕事といえば

ですからね。
 高裁刑事の事件は2回ずつ行けば終わるので、弁護士とは会わないですかね。

よその地裁に

  • 海難
  • 土地境界

があって、これは出張多い。大阪の弁護士とは会わない。

 他に、判決待ちので

というのがありますが、趣意書出してからは動かない。

「××罪の量刑」で検索される方へ

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%87%8F%E5%88%91
 公にされたものでは参考にならないと思います。公刊・報道される事件は少ないからです。
 奥村が集めた裁判例も、公開の予定はありません。事件処理の時に使います。
 当たり前ですが、量刑はケースバイケースですから、詳しい弁護士に聞いてください。

 いきなりの匿名電話相談で尋ねられて、時々、
   そんなことも知らんのか!
   そんなことで相談料とるのか!
と怒られることがあります。
 それを決めるのに、大々的に裁判をやっているのに、電話一本でわかるはずがない。

脅迫+師弟関係による継続的性的虐待

 教員の性犯罪、報道でも相談でも食傷気味です。

 欺罔・脅迫という手段でも児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が成立しうるので擬律の問題があります。
 被告人から見た場合、同一児童に対する多数回の場合、処断刑期の点では、児福の方が有利です。家裁管轄。
 併合罪関係の余罪が起訴された場合の併合の利益を考えると、強制わいせつ罪で地裁で審理されるのが有利。
 いずれにしても、同じ行為に対する量刑は、同じでなければならないのですが、なかなかそうはならないのです。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/5945/
少年が小学校を卒業した後も継続的に暴行や脅迫をし、同様の行為を繰り返していたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060617-00000084-jij-soci
4年間にわたり脅したり暴行したりして少年の抵抗を封じ、わいせつ行為を強制していたとみて余罪を追及する。

教え子脅迫事件 容疑者教師、少年に「親にも危害」メール=山梨 - 読売新聞 (456文字)
 2006年6月12日(月)

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


追記
 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で師弟関係がある場合の裁判例

広島家裁福山 懲役2年執行猶予4年
静岡家裁浜松 懲役4年06月実刑
大阪家裁 懲役1年06月執行猶予3年
水戸家裁 懲役3年実刑
釧路家裁 懲役2年06月実刑
さいたま家裁 懲役3年執行猶予5年
千葉家裁松戸 懲役1年02月実刑
千葉家裁 懲役1年06月執行猶予4年
東京家裁八王子 懲役1年08月実刑

同一被害児童を中心とする児童買春事件進行中(大阪)

 そのうち数人の相談を受けました。話が共通です。

相談者 警察から呼び出されました。逮捕されるでしょうか?
弁護士 ××のB子じゃろう。○○警察署の。
相談者 そうなんです。よくご存じですね。
弁護士 なんでもお見通しじゃ〜。

という感じで、よく当たる占い師みたいです。
 対償供与の約束とか性交等(性交・性交類似行為・性器接触行為)とかがあれば、児童買春罪の客観的要素は満たします。逮捕要件に難はなく、逮捕される人も出てくるでしょう。警察の御慈悲があれば逮捕されないかもしれない。
 もっとも年齢知情が微妙な事案なようです。最寄りの弁護士にご相談下さい。「無料法律相談」という選択は児童買春罪(1罪懲役5年、2罪7年6月)や警察をなめているとしかいいようがないと思います。