仙台の教員の実刑判決報道や、東京の教員逮捕報道で、教員からの駆け込み的な電話相談が増えた。平日でも休日でも。
ブログ程度の一般論しか話していないが、全国各地から。方言もいろいろ。
きちんと最寄りの弁護士に相談した方がいいわけだが、弁護士の体制としては「刑事弁護フォーラム」はあっても「福祉犯弁護研究会」「性犯罪弁護ネットワーク」なんてないので、各地の弁護士をサッと紹介することはなかなかできない。しかも、残念ながら、この手の事件に詳しい弁護士はほとんど居ない。面倒だし、結果も芳しくないので、軽く頼んでも手は挙がらない。
しかし、地域を問わず、重い量刑の事件には、重大な法令適用の誤りやそれを見逃した弁護過誤やすれすれの事案も散見されるところで、法解釈・法適用は日本全国平等でなければならないから、それは何とか予防とか是正とかしなければならない。
最近、被害者側はホットラインとかができているが(奥村も弁護士会の犯罪被害者相談に参加しているが)、加害者側にはないのを何とかしたいところ。
一応、携帯電話1個用意しましたけどね。使い道はこれから考えます。
「外国の立法」の著作権者は国会図書館
自分とこの雑誌でも、1/2超えると、自分の許可がないと複写しない。
分けて申し込めばOKなんだって。
国会図書館からのお手紙。
2007/02/08<郵送複写申込ID:N070207514469>でお申込みの資料「外国の立法」は、申し訳ございませんが複写できませんでした。
書誌情報請求記号Z2-5
ローカル請求記号
タイトル外国の立法
責任表示国立国会図書館調査及び立法考査局/国立
発行形態雑誌
物理的属性
所蔵館東京本館
資料所管課雑誌課該当論文の謝絶理由著作権法上、著作権者の許諾が必要です。許諾書とともにあらためてお申し込みください。
該当論文の謝絶理由補記雑誌1冊の半分を超えて複写するためには、著作権者(出版社)の許諾が必要です。◆OPAC雑誌記事索引には特集中の個々の論文も収録されていますので、論文一本単位で申し込むことも出来ます。
ポルノ教師 学校は犯罪に鈍すぎた
表に出ていないのも含めると、「ポルノ教師」はたくさんいるんですが、教育委員会は警察じゃないので、調査能力がない。
実際、教育委員会から問い合わせても、捜査中の事件については教えてくれませんよ。たいてい、起訴を待たないと事実関係は得られない。
しかも、組織としては、不祥事は隠したい。学校の責任を問われるおそれがあるから。
となると、遅くなりますよね。
http://www.asahi.com/paper/editorial20070210.html
ポルノ教師 学校は犯罪に鈍すぎた
その3カ月後に教師が書類送検されたときも、校長は詳しい調査もせずに担任を続けさせている。
ちょっと警察に問い合わせさえすれば、事件の異常さはすぐにわかったはずだ。強制捜査を受けたというのに、おざなりの調査で済ませた校長と市教委は、犯罪にあまりに鈍感すぎた。
指導力不足や不適格な教員を教壇から外すために、人事権を持つ都道府県と政令指定都市の教育委員会には判定会議が設置されている。そのような仕組みをいくら整えても、校長や市教委の意識が変わらなければ機能しない。
文部科学省の調べによると、05年度にセクハラや盗撮などで処分を受けた教師は142人にのぼる。深刻なのは被害者の半数近くが自校の生徒であることだ。
直接的なわいせつ行為や暴力だけでなく、インターネット上に横行する映像などでも子どもは傷つけられる。新たな犯罪や人権侵害にも目を光らせなくてはならないということを、学校も教育委員会も肝に銘じる必要がある。
事故被害者の遺族が訴えている無断転載についてはまだ起訴されていない。ネットを無法地帯にしないためにも、捜査当局は粘り強く立件してもらいたい。
なお、過去「ポルノ教師」として略式命令→懲戒処分を受けた教員の中には、判例上、罪にならない者もいました。拙速も避けなければなりません。
<書類記載ミス>わいせつ逮捕の男を釈放 警視庁万世橋署
さりげなく「教員」ですが、検察官送致して勾留請求するつもりだったのに、「釈放しても捜査の影響がなかった」ということは、たいした必要性もなく逮捕されて漫然放置されていたようにも思えます。
記載ミスじゃなくて、48時間が経過したのに送致も釈放もしなかったのが絶対的なミス。8日午前1時40分に釈放すべきであった。
被疑者の首から48時間(ヨンパチ)のタイマーがぶら下がっていると思わないと。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000053-mai-soci
警視庁万世橋署が、昨年10月、書類の日付記載ミスから強制わいせつ容疑で逮捕した容疑者の送検を刑事訴訟法で定められた48時以内に行わず、釈放していたことが分かった。容疑者は釈放後に書類送検されたが被害者との間で示談が成立し、起訴猶予処分になった。警視庁はこの経緯を公表していなかった。
逮捕されたのは30代の私立高校教諭の男。男は昨年10月6日未明、東京都港区のJR浜松町駅からJR秋葉原駅までの電車内などで、女性の胸や下半身を触ったとして強制わいせつ容疑で現行犯逮捕された。
刑事訴訟法では、逮捕した容疑者は48時間以内に送検するか釈放しなければならない。男は同日午前1時40分に逮捕されたため、8日午前1時40分が送致期限。期限の時間帯が未明のため、7日中に送検しなければならなかった。ところが担当の係長が8日朝に出勤した後、送致期限が過ぎていることに気づいた。期限から約8時間が経過した同日午前9時半に男を釈放した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000405-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000091-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000053-mai-soci
逮捕されている方は、一刻でも早く出たいんですが、警察の方は、あまり気にしてないんですよね。
<書類記載ミス>釈放で副署長が虚偽説明 警視庁万世橋署
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070214-00000000-mai-soci
同署の副署長が当時、報道機関に対しミスが原因の釈放であることを隠して「容疑を認めたため釈放した」と虚偽の説明をしていたことが分かった。
第203条〔司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限〕
①司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
④第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第206条〔制限時間遵守不能の場合の処置〕
①検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
②前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
Winnyファイル拡散防止サービス
児童ポルノも駆除してくれないか?
http://forensic.netagent.co.jp/winny_kakusan.html
Winnyファイル拡散防止システム (特許出願中)
Winnyファイル拡散防止システムは、まず拡散を防止したいファイル(漏えいファイル)のデータが記載されている駆除キー情報を、専用システムから大量に拡散します。この拡散した駆除キー情報により、漏えいファイルを入手(ダウンロード)しようとするWinnyクライアントが、本物の漏えいファイルを入手することが困難になる技術です。
Winnyネットワーク上に拡散した駆除キー情報により、拡散を防止したい漏えいファイルのダウンロード成功率は、格段に低下します。
(施行後ダウンロード成功率約1/100〜1/1000以下に低下:弊社調べ)