http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20070721/p3
最後の方は、行列の話をネタにしているのだから、もっとどうにかできた気がする。
マトリクス、行列要素、トレースとか書いているわけだし。転置行列とか?交換関係とかまで引っ張れるか。行列式(determinant of matrix)とかもありかな。写像とかもありかな。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20070721/p3
最後の方は、行列の話をネタにしているのだから、もっとどうにかできた気がする。
マトリクス、行列要素、トレースとか書いているわけだし。転置行列とか?交換関係とかまで引っ張れるか。行列式(determinant of matrix)とかもありかな。写像とかもありかな。
第十四条 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第八条の規定は、第一項の許可に準用する。
4 第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
対象者:第一種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:許可
ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
対象者:第二種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:あらかじめ届け出
第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。
(貯蔵の規制を受けない容積)
第十九条 法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15 m3とする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10 kgをもつて容積1 m3とみなす。
第十六条 容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3 第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。
第十六条 容積300m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所においてしなければならない。
容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)
第一種ガス: 3000 m3以上
第二種ガス: 1000 m3以上
N = 1000 + (2/3)×M、 Mは第一種ガス
第一種貯蔵所: 合計貯蔵量がN以上
第二種貯蔵所: 合計貯蔵量がN未満
第十七条 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第一種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」無、「引き渡し」無
第二種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」有、「引き渡し」無
第一種貯蔵所:「合併・分割、相続」無、「譲渡」有、「引き渡し」有
合併、分割、相続 | 譲渡 | 引渡し | |
---|---|---|---|
第一種製造者 | ○ | × | × |
第二種製造者 | ○ | ○ | × |
第一種貯蔵所 | × | ○ | ○ |
販売業者 | ○ | ○ | × |
第十七条の二 容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第十七条の二 容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所においてしなければならない。
第十八条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第十九条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。
4 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。