「『相手は何が大事なのかな?』って探り合ってみたりする理由は何?」再考

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20070721/p3


最後の方は、行列の話をネタにしているのだから、もっとどうにかできた気がする。

マトリクス、行列要素、トレースとか書いているわけだし。転置行列とか?交換関係とかまで引っ張れるか。行列式(determinant of matrix)とかもありかな。写像とかもありかな。

法令の勉強 5

  • 法令を読んでいていろいろ思う事。なんというかプログラムというかアルゴリズムというか論路回路みたいな感じ。場合分けとかも想定する。私は法令になれていないので、どういう分岐構造を持つかをそもそも知らないので、苦戦する感じ。
  • なかなか読むのが大変。図や数式がない物理の本を読んでいるような。
  • 第十四条について。これは「製造のための施設等の変更」に関わることで、私の職場の人の話からすると需要らしい。引用します。

第十四条  第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2  第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  第八条の規定は、第一項の許可に準用する。
4  第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  • あー、また「若しくは」とか「又は」のオンパレードだ。あと、「ただし」というのがある。例外規定みたいなものかな。この「ただし書」が法令においてはけっこう重要みたい。
  • 第1項から読んでみよう。まず、ただし書きの前の最初の文について。箇条書きにしてまとめるとこんな感じかな。

対象者:第一種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:許可

  • それで、「ただし書」について。もう一度引用しよう。

ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  • ここで「軽微な変更」という言葉が出てくる。これは大事な言葉らしい。この文章で大事な事は、「軽微な変更」の対象としては、「位置、構造、設備」の変更だと、「軽微な変更」の可能性はあるけど、「ガスの種類、製造の方法」の変更に関しては軽微な変更にはならないだろう、と言う事なのだと思う。
  • では、「軽微な変更」ってどんなのですか?って話になる。「許可」が必要か必要ではないのかに関わる大事な事。一般則の第十五条第1項にいろいろ書いてあるようです。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110916/p6 に一般則第一五条に関してちょっと書いてあります。
  • 第1項の「ただし書」で、許可は受けなくても良い場合があると書かれていたわけですが、では何もしなくていいのか?と言うとそういうわけではないみたい。第2項では、「軽微な変更」をしたら「届け出」をする必要があると書いてある。ここで注意することは、工事をした後(事後)に届け出を出せば良いということみたいです。事前の連絡は必要がない。
  • 第4項の「ただし書」の前の内容を箇条書きにしてまとめてみる。

対象者:第二種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:あらかじめ届け出

  • 重要度によって、「許可」「あらかじめ届け出」「事後の届け出」といろいろ手続きが異なるみたいです。
  • ここでの「ただし書」の「軽微な変更」については一般則の第十七条に「法第十五条第一項を見て」という主旨のことが書いてあって、これは第一種製造者に適用されるものと一緒のようです。

法令の勉強 6

  • 第十五条は貯蔵に関してのお話

第十五条  高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2  都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。

  • 第1項は「事業者は技術上の基準に従え」と言う感じで、第2項は「都道府県知事による指導」についての話。
  • 第一項の「ただし書」で「第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス(略)については、この限りではない」とあります。「第一種製造者は、技術上の基準に従わなくていいわけ?」と誤解しそうになりますが、そうではありません。「第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて」とあるので、この時点で技術上の基準に従っているわけなのですね。第十五条でも規制すると、二重の規制になってしまう。法令では、このような二重の規制になるようなものは避けるのだそうです。難しいですね。
  • 「ただし書」の最後の方。「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。」とありますが、具体的には一般則第十九条に書いてあります。

(貯蔵の規制を受けない容積)
第十九条  法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15 m3とする。
2  前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10 kgをもつて容積1 m3とみなす。

法令の勉強 7

  • 第十六条から第十九条までは貯蔵所の話になります。
  • 第十六条では、第一種貯蔵所の定義と、設置の「許可」などについて書いてあります。
  • 第十七条では、第一種貯蔵所の「譲渡、引き渡し」に関して。
  • 第十七条の二では、第二種貯蔵所の定義と、設置の「届け出」などに関して。
  • 第十八条では、「技術上の基準」を満たすことの要請。
  • 第十九条では、「変更」に関する、「許可」や「届け出」について。

第十六条  容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3  第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

  • 第1項について。ここは括弧の中も大事なんですが、括弧内をまず省いてみるとこんな感じになります。あと、ただし書も抜きます。そうすると・・・。

第十六条  容積300m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所においてしなければならない。

  • つまり、容積300m3以上の貯蔵所を「設置」するなら「許可」が必要と言う事ですね。でも、どうやらこの条件は緩和されているようです。最初の方だけ抜き出してみましょう。

容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)

  • この政令で定める値ですが、施行令の第五条に書いてあります。第一種ガス、第二種ガス、第一種ガス+第二種ガスの場合にそれぞれ定められた値があります。許可が必要案量は

第一種ガス: 3000 m3以上
第二種ガス: 1000 m3以上

  • という感じですね。で「第一種ガス+第二種ガス」を使う場合は例によって計算式があります。このさい「第一種ガス+第二種ガス」の合計貯蔵量は1000 m3以上3000 m3以下になっています。

N = 1000 + (2/3)×M、 Mは第一種ガス

  • このNの値と「第一種ガス+第二種ガス」の合計貯蔵量を比べます。

第一種貯蔵所: 合計貯蔵量がN以上
第二種貯蔵所: 合計貯蔵量がN未満

  • だいたこんな感じかな。許可が必要ではなくても届け出は必要だったりするので、気をつけましょう。
  • 第2項は都道府県知事による許可の話。
  • 第3項は液化ガス10 kgを1 m3扱いするよ、という事です。

法令の勉強 8

  • では、第十七条です。第一種貯蔵所の譲渡・引渡しに関してですね。

第十七条  第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2  前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • ちょっと思い出したいのは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯槽所の承継に関する事です。まとめてみましょう

第一種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」無、「引き渡し」無
第二種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」有、「引き渡し」無
第一種貯蔵所:「合併・分割、相続」無、「譲渡」有、「引き渡し」有

合併、分割、相続 譲渡 引渡し
第一種製造者 × ×
第二種製造者 ×
第一種貯蔵所 ×
販売業者 ×
  • 第2項に関しては、遅滞なく届け出ですね。許可はいらないと言う事でしょう。
  • 第十七条の二ですが、第二種貯蔵所の定義と、設置の「届け出」に関してですね。

第十七条の二  容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2  第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

  • 何で第十七条と第十七条の二があんまり関係ないんだろう?ってこと。同じ数字を使うのなら、似た内容にしてくれれば良いのに。どうせなら、「第十六条の二」にした方がよい気がするんだけど。ここらへんがよく分からないというか不可解な所の一つなんですよね。
  • 気を取り直して、第十六条の第1項と似たような感じで単純化してみましょう。

第十七条の二  容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所においてしなければならない。

  • 要するに第二種貯蔵所であれば、あらかじめの届け出で良い。許可はいらないと言うこと。
  • 次は第十八条に関して。

第十八条  第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3  都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

  • 貯蔵所が技術上の基準に適合するように維持しましょう、という事です。ここはそのまんまかな。製造の所でも技術条の基準に適合していなくていけなかったけど、貯蔵所もそうですよ、という感じかな。第3項は行政側の指導に関する事ですね。
  • そんで、第十九条です。変更に関する事ですね。

第十九条  第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2  第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。
4  第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  • 第1項、第2項、第3項は、第一種貯蔵所に関して。第4項は第2種に関して。
  • 第1項、第2項で、「貯蔵所の位置、構造、設備」を変更するときは許可が必要、軽微な変更の場合は遅滞なく届け出、という感じ。
  • 第4項では、「変更→あらかじめの届け出」と、「軽微な変更→あらかじめの届け出・・・というわけではない」
  • 第二十条からは完成検査に関わることです。ここからまたしんどいので明日からやるかな。・・・明日は液化日とヘリウム供給日か。明日はたくさん注文が入っているから、勉強している余裕はないかも。まあ、そのうちやります。
  • 特別な意味の言葉がある、という認識が大事なのかもなー。
  • 高圧ガス保安法、高圧ガス保安方施行令、一般高圧ガス保安規則とかがでてきたかな。他にもいろいろ関連するのがあるのですが、それはおいおい。法、政令、規則との相互の関係というかがまだよく分からないですね。どこが主要な部分で、どこが枝葉末節なのかが、まったくと言っていいほどよくわからないや。体感できるようになるまでは時間がかかりそう。実務上法令は知っていないと支障があるらしいので、最低限は抑えないといけない。がんばりましょう(←お約束)。