今日は英文

今日から国家Ⅲ種8年の問題

次の文から想像されるAliceの性格として最も適切なものはどれか。
Alice didn't get her hair done because she couldn't stand the idea of a stranger touching her, a pair of strange hands shampooing her head, another pair of strange hands cutting the hair and shaping it, a stranger making trivial, gossipy conversation with her while all this was going on. For the same reason she never got a manicure or a massage or a facial. She couldn't bear the idea of a shopping mall, so Alice kept clothing shopping to a minimum, and wore her old clothes until they went into holes.
1.好奇心旺盛で大胆
2.内向的で人づきあいが苦手
3.わがままで不親切
4.誠実で責任感が強い
5.派手好きで虚栄心が強い





正解は4

民法の続き

学習のススメ(専門科目編) − 第2回 民法はなぜ大変なのか②

 前回は民法の「量」(条文が1044条!)と、やっかいな「パンデクテン」という条文の並べ方について説明していきました。これだけでも充分、民法を勉強する気が20%くらいはなくなったのではないかと心配しています(だったら、こんな文章を書かなければいいのでしょうが、民法のせいなのに自分のせいでわからないと思うよりは、という親心です)。
 今回はこれに加え、「任意」と「強制」について説明します。このあたりは民法全体のわかりにくさの原因になっています。
 法律の、特に憲法ぐらいしか勉強せずに、民法をやり始めた人たちは、なんとなく法律というのは、「〜しなければならない」ということがたくさん書いてあるというイメージを持っているのではないのでしょうか。実は、法律のうち、特に「私人間」と呼ばれる、人と人との間のことは、結構、勝手に決めていいのです(どんなことだって人と人との間のことじゃないか、と思った人は、全く勉強していないのがバレバレです。民法の一番最初に説明があります)。この勝手に決めていいことを「任意」といいます。
 例えば、私がある本を誰かに売るとします。その本を200円で売ろうが、1万円で売ろうが、相手がそれでいいと思えば(この思ったり、言ったり、買ったりすることの違いも、総則に出てきます。面倒くさそうでしょう)、それでいいわけです。そしてそのお金の受け取り、品物の引き渡しをどの様にするのかは、私と買う側の人の間で決めればいいわけです。
 じゃあ、こうした、例えば今のモノの売り買いについての法律がないのかというのかというとあるのです。このような法律は、簡単に言うと、うまくいかないときに、誰かが何とかしてほしいと思ったときに、使われるのです。うまくいくのであれば、両者が納得していれば勝手にやっていいのです。民法の扱う事がらには、こうしたことが多く含まれます。これが「私法」である民法の特徴です。
 それではそうでない例を考えてみます。例えば誰かが誰かを傷つけるということを考えて見ましょう。これは刑法の関係することです。このとき、例えば傷つけられた人が「いいんです、納得してますから」(うっ、変態さんか!)と涙ながらに(痛いから泣いているのか、それとも・・・)訴えても、警察の人は「そんなこと関係ない!」と傷付けた人を逮捕してしまうでしょう。なぜかというと刑法は「強制」的に使われる法律だからです。加えて、法律の当事者が傷つけた「人」と傷つけられた「人」の間(「私人間」ですね)の関係ではなく、傷つけた「人」と「国家」の間の問題だということも原因のひとつです(この辺は教養の法学で)。
 つまり民法は基本的にもめているとき、誰かが文句を言いだしたときに使われるのだと思えばなんとなくイメージがつかめるのではないでしょうか。最後にもうひとつ、「誰かが文句を言いだしたとき」というのも実はポイントなので次回に。

『らくらくミクロ・マクロ経済学入門 計算問題編』

takashikk2006-09-22

中身チェックしました。一部、問題によっては、丁寧すぎる嫌いはあるが(p92のクールノー均衡など)、ひじょうに丁寧だし、最初にある微分や無限等比級数の説明も分かりやすい。実際に「教えている」講師らしい分かり易く、初心者が陥りやすい疑問をさき回って教えてくれる感じがする。後は練習問題があれば完璧!

2−①専門科目編 民法①

以前書いてサイトにアップしたもの。
学習のススメ(専門科目編) − 第1回 民法はなぜ大変なのか①

 公務員試験の科目の内容について、特に学習上の「大変」さについて説明していきます。
 今回は民法です。民法という科目は読んで字のごとく、法律系科目の一種です。しかし、法律系科目の中でも、学習上、「大変」な性質がいくつかあります。専門科目の中でも、経済学と並んで難関の科目です。
 民法の「大変」さの一つは何しろ「量」が膨大であることです。1000条以上の条文と、それに加えて、判例・学説があるのですから、尋常な量ではありません。条文の全てに目を通すだけで、うんざりしてしまいます。
 同時に、これがやっかいなのですが、「パンデクテン」と呼ばれる条文の並び方、それっぽい言い方をすれば「体系」、が初心者にとってとっつきにくい原因になっています。
 ある程度、民法の勉強をした人にはわかると思いますが、パンデクテンというのは、条文を一般的なものから具体的なものへと並べる並べ方のことを言います。どうして、この並べ方が面倒なのかというと、最初のほうには、一番、一般的なことがあるわけで、もちろん始めて勉強する人はここから学習を始めるわけです。教科書を書いている人、教える人は「パンデクテン」は合理的だと思っていますから(中にはそうでない人がいないわけではないけど)、条文の順番どおり教えたり、書いたりするわけですから、必然的に初学者は条文の最初のほう、「総則」から始めるわけです。
 「総則」と言うくらいだから、民法の「総」て(すべて)に関する規「則」のことです。しかし、まだ民法の「み」の字も知らないのに、すべてに関することを教わったって・・・、と思いませんか?
勉強を始めた人たちの半分くらいはそう思うはずです。というか、自分がわからないのは自分のせいと思っていませんでしたか。違います、実は「パンデクテン」のせいだったのです。「総則」を理解するには、実は一番最後の「不法行為」のあたりがわからないと何を言っているのかわからない仕組みになっているのです。先生たち、執筆者の人たちは全部、勉強した人ですから、「パンデクテン」を合理的といってますが、初学者の皆さんはわからないのが「当たり前」なのです。
しばらくは、我慢、我慢でなんとか一旦は最後まで終わることです。具体的には入門書など(なるべく薄いやつ)で「体系」をしることからはじめるのを勧めます