給与の口座振り込み進まず 国交、農水省は50%以下

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004120700091&genre=A1&area=Z10

指宿教授のブログ

http://imak.exblog.jp/1408857/

で取り上げられていました。同教授は、

「現金でもらいたいから」って、それは公務員のわがままというもんでしょう。

と指摘されており、確かにそういう面もあると思いますが、私の公務員経験から言いますと、個々人は全額振込を希望しているのに、役所(というか勤務している現場)の都合で、現金でもらっている場合があると思います。他の役所のことはよくわかりませんが、検察庁の場合、私が勤務していた当時、各地検内部で、いくつか親睦会(と言っても親睦の実があがるようなものでもないのですが)のようなものがあって、半強制的に会費を納めさせられたり、また、「お茶代」などと称して、やはり、半強制的にお金を取られたりしており、そういったお金は、給与から引かれていました。無理矢理脱退しようとすれば、できたと思いますが、宮仕えの悲しさで、なかなかそういうわけにもいかず、納得が行かないまま、毎月、数千円とか、1万円前後のお金が給与から消えていたという記憶です。そのため、お金を天引きする担当者から、「徴収の都合上、給与のうち、一部は現金支給にしておいてほしい」と依頼(と言うか、一種の強要)されており、私の場合も、やむをえず、2,3万円くらいを現金支給にして、あとは振込にしていました。
なかなか全面振込が進まない背景には、いまだに、こういった事情があるのではないか、とも思われ、そうだとすれば、個々の公務員をあまり責めるのはかわいそうという気がします。

教育目的に使用すべき○○

奥村先生のブログで

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041206#p21

1年以上の長期間にわたり教育目的に使用すべき○○を私的に利用し、同女子生徒と同○○の床に寝て足を乗せ合うなど不適切な行為を行った。

この伏せ字の部分が何なのか、考えたんですが、よくわかりません。教育目的に使用すべき、もの、で、伏せ字になっているので、それなりに重要なものでしょう。「私的にも利用」できるものでもあるわけです。よくわからないのが、「床に寝て足を乗せ合う」です。床に寝られる?足を乗せ合う?これは一体何・・・。

追記:

「体育館」?
「教員室」?
「宿直室」?

再び羽田にて

明日早朝の飛行機で地方出張のため、今夜は羽田エクセルホテル東急に宿泊。先ほど、京急羽田空港駅へ到着してホテルへ向かったところ、ホテルフロントまでが長いこと長いこと・・・。延々と歩かされて、うんざりしました。新設の第2ターミナルの端から端まで歩いた形になるようです。足が弱い人には、とてもお勧めできません。ホテルのフロント前にいた従業員の女に、「動く歩道でもつけたらどうか。足が疲れた。」と言いましたが、「は?」という感じで、全然通じませんでした。客の迷惑とかには思いが至らないのでしょう。これで、大きな荷物でも持っていると、最悪だと思います。
ホテルの中は、できたばかりなので当たり前ですが、きれいです。ただ、無機質な感じで、宿泊して楽しい感じではありません。ここでゆっくり、のんびり過ごす人は、まずいないでしょうから、問題はないのでしょう。でも、「また戻ってきたいな」という感じではありません。
何も食べていなかったので、食事をしようと思い、ターミナル内を歩くと、どこの店も早々と店じまいしており、展望デッキそばの開いていた店に入って、ピラフを食べながらPCに向かっていますが、ごく普通の何の変哲もないピラフが1450円と、決して安くはない価格です。空港特有のぼったくり価格なのでしょう。どこの店も、味はともかく、価格だけはしっかりと高そうな感じです。
初めて第2ターミナルにきてみて、広すぎるし、使い勝手はあまり良くないのではないか、そもそも客の身になって作られていないのではないか、と感じました。でも、できてしまったものは仕方がないですね。

消費者契約法と著作者人格権不行使特約条項

少し間があいてしまいましたが、以前、

町村教授のブログ

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/11/livedoor_1.html

小倉弁護士のブログ

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/06a0c4425df27425221d4fe758ec2098

で、上記の点について触れられていました。話題になっている著作者人格権不行使特約条項の、著作権法の観点から見た場合の有効性については、

小倉弁護士のブログ

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/8dfa5ad2747f8b3d5b055d57f274e4ac
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/1a2f75c34b9d6cb4faa0b2d8826bfe94

で取り上げられており、私も、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041115#1100523525

といったことを述べたことがあります。
ただ、消費者契約法10条に照らした場合の有効性、については、一連の議論の中で、あまり触れられていないという印象があるので、若干、検討しておきたいと思います。
消費者契約法では、

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

とされています。利用規約上の著作者人格権不行使特約条項が、上記の条項に照らし無効になるかどうかが問題になります。特に、「消費者の利益を一方的に害するもの」といえるかどうかが問題になると思います。
この点について、「逐条解説消費者契約法」(商亊法務研究会)を見ると(177ページ)、

消費者と事業者との間にある情報、交渉力の格差を背景として不当条項によって、消費者の法的に保護されている利益を信義則に反する程度に両当事者の衡平を損なう形で侵害すること、すなわち民法等の任意規定および信義則に基づいて消費者が本来有しているはずの利益を、信義則上両当事者間の権利義務関係に不均衡が存在する程度に、侵害することを差す。
「一方的に」とは、本来互酬的、双務的であるはずの権利義務関係が、不当な特約によって、両当事者の衡平を損なう形で消費者の保護法益が侵害されている状況をいう。

とされています。
以前、このブログで、

著作者人格権に関するブログサービス提供者の考え方
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041117#1100622065

という形で、若干分析したことがありますが、その中で、一定の合理的な限定を加えた上で著作者人格権不行使特約条項を設けた場合は、上記のような消費者契約法10条に関する考え方に照らし、無効とされる可能性は低いでしょう。
問題は、そういった限定に必ずしも合理性が見出しにくい場合や、何の限定も加えない場合(gooブログのような場合)ではないかと思います。
私は、そのような場合でも、消費者契約法10条に照らして、利用規約が、即、無効になることはないと考えています。なぜなら、ブログ等のコンテンツについて、利用規約上、利用者に著作権があることが明確にされている限り、利用者は将来的に自己の著作物を自由に使えるわけですし、運営者が利用者の著作物を利用し、その際、利用者が著作者人格権を行使できないことにより被る不利益を想定した場合、「両当事者の衡平を損なう形で消費者の保護法益が侵害」とまでは言い難いと考えられるからです。
ただ、そういった条項が有効である、ということは、運営者側が何をしても良い、ということを必ずしも意味しないでしょう。
ここで参考になるのが、小倉弁護士のブログ

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/72bf7be984a2932f347d1cf167820fb6

で紹介されている、最近の東京地裁の裁判例のようなアプローチでしょう。
小倉弁護士が、

結局、裁判所においては、著作者人格権不行使特約は一律に無効とするのではなく、その特約を含む契約が締結された事情等を勘案して、著作者人格権の侵害となりうる被告の具体的な行為に関してまで容認する意図で不行使特約を締結したと認められるかを探っていくという手法が執られているようです。

と指摘されているように、そういった特約に照らしても、利用者が到底容認しているとは考えられないような場合には、運営者の行為が適法視されない余地は残ると思います。
例えば、「はてな」の場合、プライベートモードを選択して、一定の人しかブログが見られない設定が可能ですが、そういったブログ(公表されていないと評価できるもの)について、運営者側が、そういった事情を知りながら公表した場合、無限定・包括的な著作者人格権不行使特約条項があったとしても、著作者人格権の一環である公表権の侵害になる場合があり得るのではないかと思います。また、小倉先生が

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/8dfa5ad2747f8b3d5b055d57f274e4ac

で指摘されているような

全くの別人を著作者として表示された場合や、当該著作物によって表現された思想または感情とは全く異なる思想または感情を表現したかのように誤解される虞が高い改変がなされた場合

についても、たとえ無限定・包括的な著作者人格権不行使特約条項があったとしても、氏名表示権や同一性保持権の侵害になり得る場合があるのではないかと思います。
以上のような解釈が、この種の利用規約上の著作者人格権不行使特約条項について、運営者の利益と利用者の利益を調和させつつ、妥当な結論を得る上で、適切なのではないかと私は考えています。

今年は4人を不適当と答申 裁判官再任で指名諮問委

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041208-00000107-kyodo-soci

地、高裁などの裁判官採用の適否を判断する最高裁下級裁判所裁判官指名諮問委員会(委員長・奥田昌道元最高裁判事)は、来年度前半に10年の任期切れを迎える181人について、再任願いを取り下げた2人を除く179人のうち4人の再任を不適当と答申、8日開かれた最高裁裁判官会議で報告された。

179名中、4名が不適当ということで、「不適当率」は約2.2パーセントになります。適性について首を傾げたくなる裁判官がいるのは事実なので、きちんと審査の上、不適当な人の再任を認めないことは、やむをえないでしょう。
検察官についても、こういった機能がきちんと働いているかどうかが気になるところです。

羽田エクセルホテル東急の室内にて

食事の後、ホテル室内で、テレビを見ながら、メールチェックなどをしていますが、部屋は、それほど悪くないかな、と思い直しつつあります。ツインのシングルユース、というせいもありますが、部屋は狭苦しい感じではなく、機能的な点は良い感じです。デスクが、Tの字の下の棒のように、部屋の真ん中に突き出す形で設置されていて、テレビを見ながらPCに向かったりするのには便利です。文字で表現しにくいのですが、このデスクは便利だと思いました。
ホテルのエントランスの目の前が、第2ターミナルのチェックインカウンターなどが立ち並んでいるところになりますから、便利ではあります。

「あいつ怪しい」元警察トップに職質

http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-041207-0004.html

白川先生のサイトで、当時の状況が再現されているものも一通り読んでみましたが、職務質問として不適法(従来の判例や通説的な考え方に照らして、という意味で)、というほどのものではないと思いました。
警察官から不審者に見えてしまう白川先生も、いかがなものか、と感じました。

埼玉県警の交通事故捜査に不備…地裁が指摘、無罪確定

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041208ic25.htm

判決では「当初の交通事故現場見取り図にはオートバイのスリップ痕が誤って記載され、半年以上経過して訂正された」などと実況見分調書の不備を指摘した。

 さいたま地検の内尾武博次席検事は8日、「初動捜査をきちんとしておくべきだった」と述べた。これに対し、浦和署の中村正副署長は「十分な捜査をして送致した」と語った。

捜査が十分であれば、このような無罪にはならないでしょう。
反省がないと、教訓も得られないし、何も学べませんよ。>浦和署の中村正副署長