この間の診察

月曜日に人間ドックから帰ってきて、午後から娘の定期受診だったのを書いてなかった。
テグレトールの服用を始めてから8ヶ月ほどになるが、2ヶ月に一度の嘔吐はなくならない。ただ、11月がいつもの周期より少し遅かった(1週間ほど)のと、1月も遅かった(10日ほど)うえに朝一ではなく昼前の学校で始まったところが違うといえば違う。嘔吐が始まってから終わるまでのトータル時間や、嘔吐中の症状や様子(クラクラする、目を開けられない、歩けない)に変わりはない。
で、主治医曰く、「テグレトールは嘔吐には効果が現れていない」おっしゃる通り。ただ、別の医師によれば「長い目で見る必要がある」(2004年7月6日)ということで、確かこのときは少なくとも1年は経過を見る必要があるだろうとのご意見だった。結局、24日に4度目の脳波の検査、31日に院外から月2回来る医師の診断を受けることになった。どうもこの辺、主治医は部長先生なんだが今ひとつ主体性がないようにも感じてしまう。
治療の目標は2つ、嘔吐の解消と脳波の改善。何とか指針がはっきりして、良好な経過に乗っかってくれるといいんだが。
さて、ついでだから予防接種について聞いてみた。伝染病としては日本脳炎があと1回のみでこれはずいぶん先だが、来年以降のインフルエンザ予防接種の是非について。基本的には接種を受けてかまわないとのこと。ただ、開業医の場合、医師によっては「ウチではできない」と言うところもあるだろうから、その場合には市立病院で接種すると。

暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第21条> 表現の自由に規制の動き

集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

今の憲法は、思想、意見、情報を自由に伝えることを「表現の自由」として保障している。「言論、出版」にあたる新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、書籍だけでなく、「その他一切の表現」として映画、演劇、音楽、絵画などの芸術的表現や、インターネットなども保障の対象としている。
憲法の権利規定は、「公共の福祉に反しない限り」などの前提がつくことが少なくないが、「表現の自由」は前提がない。これは、旧憲法下で検閲や言論弾圧が横行した反省に立ったものだ。
ただ、今の憲法でも「表現の自由」は無限ではない。人の名誉を棄損する表現は刑法の規制対象になる。与野党双方からは、個人情報をみだりに公開されない「プライバシー権」を、新しい人権として憲法に盛り込むべきだという意見がある。
(中略)
自民党の新憲法起草委員会の「権利と義務」に関する小委員会は、青少年に悪い影響を与える有害図書や情報を制限する条項を盛り込むことを検討している。こちらも、表現の自由の制限につながる可能性をはらんでいる。

「青少年に悪い影響がある」とはどのような有害か。条件次第では何でもかんでも規制できそうだ。こうした曖昧な基準でことさら自由を制限する原則を作らせてはならない。些細なことを足がかりに、規制はどんどん本体的な部分へと向かう。
だいたい、日本はどうも昔から「知らしむべからず」と考える向きが多いようだが、何でもかんでも取り上げて判断することから遠ざけても何もならない。「こんなことを教えて○○してしまったら困る」からイカンと。それはただ単に怠慢ではないか。できるだけ正しい知識を得て、自分のアタマでしてよいかどうか、するならどうすればいいか、どうしたらいけないかを考えることが必要だ。
少なくとも自分では、そうありたいものだ。