検察官が行う不起訴処分のひとつ。あえて起訴を差し控えること。
裁判所に訴えを起こす条件がそろっており起訴できるが、諸条件を勘案した検察官が、あえて起訴処分を見合わせること。 起訴する必要性なしと判断する諸条件には、被疑者の性格、年齢、境遇、情状などがある*1。 証拠が足りず犯罪の疑いが弱いと判断して起訴を見送る「嫌疑不十分」とは異なる。
*1:この条件の中には、被害者等により処罰意思が示されていたか(告訴又は告発だったのか)という事も入っている。つまり、処罰意思が示されていない被害届や通報(情報提供)の場合は起訴猶予となる可能性が大きいという事である。
はい!どうも僕です😄 まずは18日目の勾留日記を紹介します✍️ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◯月◯日(月):昨日から入ってきた中国人、真夜中に弁護士来るは、部屋の中で文句ばっかり言うわで、苦手〜。。。『あそこの警察署はああだった』『前はこうだった』なんて知らんがな!! 今日は取り調べがあった。家宅捜索をしたと言われた。資料に□□(妻)の写真もあった。こんな家宅捜索の資料で顔を見るとは思わなかった。そしてそんな事に対応させてしまい本当に申し訳ない。。。怪しいものは全て鑑定に出すとの事。 全て自白もしたし、認めた。。。だから1日でも早く出して欲しい。 ーーーーーーーーーーーーーーーー…