書類送検とは、被疑者の身柄を拘束せず、起訴の当否の判断材料とするため、被疑者の取り調べ調書などを警察から所轄検察庁へ送付すること。
これは、警察が犯罪の捜査をしたときは、予め指定された軽微な事件を除き、全件を速やかに書類、証拠物とともに検察官に送致しなければならないと定める刑事訴訟法(246条)の規定に基づくものである。
書類送検は逮捕・勾留されず、一般的には軽い事件で不起訴になることが多い。しかし全ての事件が不起訴になるわけではなく、中には起訴され、有罪になる場合もある。有罪になった場合は前科がつく。
通常の送検は被疑者の身柄と書類の両方が検察へ送られる。
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