2005年(平成17年)6月1日に施行された日本の法律。通称「外来生物法」または「特定外来生物被害防止法」。
外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としている。
そのために、日本の生態系に悪影響を与えたり、人の生活や農林水産業などに被害を及ぼすような外来生物を「特定外来生物」として指定する。特定外来生物は飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制される。また、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行う。
悪影響や被害の懸念が指摘されている生物については「要注意外来生物」として指定する。
- 第一条
- この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。