少し古いのですが、2011年(平成23年)厚労省の疑義照会です。 先発うつ病で通院治療されていた方が、後発に発達障害が判明した 場合、その逆の場合も該当します。 http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf (1)うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。 よって初診日はうつ病の診断を受けた日になります。 (2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や…