身内に気にかけないといけな人がいる場合 配偶者が認知証であったり、兄弟に看護が必要な方がいたり、お子様のひとりに 障害があり自立が難しい場合に、法定通りの割合で相続が行われるのではなく、 それぞれが必要とする割合で相続するよう遺言します。 一緒に暮らしているペットのことを考えたい場合 自分が居なくなったときに、ペットが不自由なく過ごせるように、お世話して もらえる方を指名しておきたいケース。 この場合、ペットのお世話をしてくれる方に財産の一部を残し、その代わりに ペッのトお世話をしてもらうような遺言も可能です(負担付遺言といいます)。 この場合、お世話してもらう方に事前に了解をとっておかれた方…