(GDPRでのこどもの同意に関する規定) 先日、オーストラリアで16歳未満のSNSの利用が禁止された、という報道について実際の条文などを見てみましたが、EUが制定した個人データの保護に関する法令であるGDPR(一般データ保護規則)においても、こどもの同意については、第8条で特別にルールが定められていると仄聞しました。 前提として、GDPRのて第 6 条第 1 項(a)で、データ主体が特定の目的のための自己の個人データの取扱いに関して同意を与えた場合に、個人データの取り扱いが適法になる、というルールが定められています(「第6 条 取扱いの適法性」)が、そうしたことはとりあえず別の機会に見るとして…