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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度

(一般)
ふるさとのうぜいわんすとっぷとくれいせいど

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行わなければ確定申告をする必要のない給与所得者等が地方公共団体に寄附した際に、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる特例的な仕組み。
2015年4月1日以降に、ふるさと納税による寄附から適用される制度。
寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することによって、寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、実施される。

対象者

次の両項目の条件を満たす人。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること*1
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること*2

*1:ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない

*2:ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる

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