子会社株式を取得した日等が決算日とずれている場合の取り扱いについて、 会計基準では、次のような取り扱いとなっています。 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」 (注5) 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。 この決算日には、四半期、中間決算日も含まれます。 引用:会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 また、この場…