(No.12)=(No.11)からの続き水撒き人W氏側の藤田先生が奈良地裁宛に提出された「調査嘱託申立書」を私共が大歓迎・大喝采した理由は下記の通り。第1:私共は、既にH.22.4月中に、当マンション全28所帯のうち(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)を除く)26所帯に対して「聞き取り・アンケート調査」を実施し、「若し、藤田先生の御考え通り、赤錆云々が元々排水枝管の物理的瑕疵に因るものならば、当マンション内の全63本の排水枝管中、アチコチの枝管に赤錆云々が多発する筈であるが、実際には赤錆云々は(501号室からの漏水被害を受けた)401号室の枝管☆②と☆③の2箇所にのみ発生し、他の所帯・…