(No.2)=(No.1)からの続き 経過報告書 2007(H.19)年H.19.1.11.旧売主S氏は当マンションの竣工(H.19.2.23.)以前に早々と当マンション401号室を4489万円で購入契約を締結(売買契約書(写)を参照) H.19.2.23.当マンションが竣工。当マンションは1~8階まであり(1階は駐車場、住居部は2~8回)、各階には4所帯ずつ、合計28所帯が入居できる小型マンションで、全室はバリアーフリー、各部屋のドアーは(玄関扉以外は)全てが(『開き戸』ではなく)『引き戸』で、各部屋のスペースも最大限・フルに使える。表通りから少し奥まった場所にあり、隣には幼稚…
(No.10)=(No.9)からの続きH.23.4.4.松村・南両先生より奈良地裁へ「W氏に対する損害賠償を求めて」訴状が提出された。両先生が当マンション管理人・佐藤秀司氏から取得された「管理日誌」の漏水被害に関する16ページ(=16日分)のコピーや、(私共が撮影した)漏水被害を示す多数の大判(A4)証拠写真も添付され、「漏水はたった1度だけ」どころではない事実を示す証拠書類も提出された。その抜粋「W氏はベランダに大量の水を撒く習性があり、その為、排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、また旧売主S氏も☆②の排水管と天井との隙間にアルミホイルを詰めており、度々水漏れが生じていた事が伺われた」「不二…
(No.12)=(No.11)からの続き水撒き人W氏側の藤田先生が奈良地裁宛に提出された「調査嘱託申立書」を私共が大歓迎・大喝采した理由は下記の通り。第1:私共は、既にH.22.4月中に、当マンション全28所帯のうち(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)を除く)26所帯に対して「聞き取り・アンケート調査」を実施し、「若し、藤田先生の御考え通り、赤錆云々が元々排水枝管の物理的瑕疵に因るものならば、当マンション内の全63本の排水枝管中、アチコチの枝管に赤錆云々が多発する筈であるが、実際には赤錆云々は(501号室からの漏水被害を受けた)401号室の枝管☆②と☆③の2箇所にのみ発生し、他の所帯・…
(No.13)=(No.12)からの続き 嘗て、(1)私共から「漏水被害の痕跡(赤錆・シミ・水溜まり・シブキ痕など)を示す数多の証拠写真」「ヤモリ糞およびマヌケな犯人の足跡写真」「S氏のウソまみれの主張・捏造工作を立証する写真・イラスト」(いずれの写真も大判(A4版)である)などを多数提出しても、裁判所からは「信用できない」として一蹴、握り潰され、原告・被告・証人等を一切出廷・尋問・証言させて貰えず、(2)裁判所が「K先生からの調査嘱託」を不許可にした「マンション管理日誌」は、松村・南両先生によってヤスヤスと入手されて裁判所に提出され、(3)更に裁判所が松村・南両先生に対しても不許可にして居た…