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マンションの建替え等の円滑化に関する法律

(社会)
まんしょんのたてかえとうのえんかつかにかんするほうりつ

日本の法律

(平成十四年六月十九日法律第七十八号)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置及びマンション敷地売却事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

定義等

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
 二  マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
 三  再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
 四  マンション建替事業 この法律(第三章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
 五  施行者 マンション建替事業を施行する者をいう。
 六  施行マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
 七  施行再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
 八  マンション敷地売却 現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
 九  マンション敷地売却事業 この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
 十  売却マンション マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
 十一  区分所有権 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
 十二  区分所有者 区分所有法第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。
 十三  専有部分 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。
 十四  共用部分 区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分をいう。
 十五  マンションの敷地 マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項 の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
 十六  敷地利用権 区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権をいう。
 十七  借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
 十八  借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
2  区分所有法第七十条第一項 に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、区分所有法第六十九条第一項 に規定する団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下「団地内建物」という。)の全部を除却するとともに、区分所有法第七十条第一項 に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号 に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)については、マンションとみなして、この法律を適用する。
国及び地方公共団体の責務

第三条
国及び地方公共団体は、マンションの建替え又は除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売却(以下「マンションの建替え等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


以下、略

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