刑事訴訟法の原則。
ひとつの事件で判決が確定すれば、その事件にき再び罪に問うべきでないとする。
2009年、麻薬違反の押尾学容疑者への司法対応が、この原則に抵触するのではと議論を呼んでいる。
観念的競合にした判決を論難することになったので、集計しています。 法的性格が違うとかいわれるんですが、罪名が違うので当たり前ですよね 観念的競合の高裁判決は7つくらいあって、送信型強制わいせつ罪だと2件全部観念的競合です。 判例違反の上告理由たつんじゃないか。 広島高裁 H22.1.26 判例秘書【判例番号】L06520085 そこで,検討すると,(1)については,本件においては,被告人は,被害児童にその陰部を露出させる姿態をとらせるなどしてその姿態をデジタルビデオカメラで撮影しながら,被害児童の陰部を手指で弄び,舐め回すなどし,画像データをデジタルビデオカメラ内に設置されたDVD-RWに記憶…