前回に引き続き、昨年度の判決の復習についてです。その中に、おお!これは!と引っかかる判決(知財高裁 令和3年(行ケ)100047)がありましたので、この判決について書かせていただきたいと思います。 ざっくり、商標の不使用取消審判の控訴審で、商標が不使用であったか否かが争われました。 不使用取消審判と言えば、弁理士試験受験者には必須のテーマですね。商標法50条に規定があるわけですが、そのあとの51条、53条、53条の2の審判も合格のためには押さえておかねばなりませんからね。 ということで、今でも、おお!これは!と引っかかります。 不使用取消審判では、 3年以上か 本件商標と使用商標とが社会通念上…