司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。 ”国土利用計画法に基づく事後届出制”という、通称”国土法の届出”という制度があります。これは、一定面積の土地取引(主に売買)につき、その契約締結日から2週間以内に当該土地の所在する役場に届出が必要となる制度です。 一定面積とは、「市街化区域は2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5000㎡以上、都市計画区域外は10000㎡以上」であれば、上記届出が必要です。 届出は、”義務”であり、懈怠には”6か月以下の懲役または100万円以下の罰金”が科せられます。 これですね、山や原野などを”個人売買”で頻繁に…