備忘録です。 抵当権の共同担保に入っている土地Aがあります。 この抵当権につき、土地Aだけ解除し(一部解除)、 移転(X→Y)、分合筆、移転(Y→X)、抵当権設定(追加)するケースの 抵当権設定(追加)の留意点のメモです。 抵当権設定(追加)するにあたり、 抵当権者が住所や氏名(名称)が変更していたり、 抵当権の被担保債務の債務者の住所や氏名(名称)が変更していても、 前提として抵当権登記名義人住所(氏名)(名称)変更登記や 抵当権変更登記(←ここでは債務者の住所、氏名、名称の変更する登記を指す) を入れる必要がありません。 ところが、抵当権者が、 抵当権の共同担保に入っている各不動産につき、…