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民法177条

(社会)
みんぽうひゃくななじゅうななじょう

民法第177条「不動産物権変動の対抗要件 - 登記」 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


動産については178条で「その動産の引渡し」がなければ第三者に対抗することができない
と規定されている。ちなみに登記には公信力がないので持っているだけでは対抗できない。

平成16年の民法改正に伴い口語化された。

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