民法第177条「不動産物権変動の対抗要件 - 登記」
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
動産については178条で「その動産の引渡し」がなければ第三者に対抗することができない と規定されている。ちなみに登記には公信力がないので持っているだけでは対抗できない。
平成16年の民法改正に伴い口語化された。
ゆっぽ: やまと〜、不動産の先取特権って、登記すれば抵当権に勝てるものと勝てないものがあるんだね。 でも覚える順番がごちゃごちゃしちゃう〜…。 やまと: ふわ〜ん、じゃあ今日は民法の順番どおり、 保存 → 工事 → 売買の流れで、先取特権の強さと登記の関係をストーリーで見てみよう! ◆ くまさんのおうちで3つの出来事が… ① 保存の先取特権(民法326条・337条・339条) おうちの屋根が崩れかけていたくまさんの家。 そこへモグラのモグさんが登場! モグさん:「くまさん、このままじゃ倒壊の危険が…。今すぐ修繕しますね!」 修繕完了後、すぐにモグさんは「保存の先取特権」の登記を行いました。 そ…