民法第177条「不動産物権変動の対抗要件 - 登記」
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
動産については178条で「その動産の引渡し」がなければ第三者に対抗することができない と規定されている。ちなみに登記には公信力がないので持っているだけでは対抗できない。
平成16年の民法改正に伴い口語化された。
9時前。 今日はとにかく診断書のための書類を提出しよう。午後2時ごろ準備して出ればいいだろう。 完全に精神障碍者だ。 社会的言動があるならば、私がするのは精神障碍者的言動思考である。 まあ、精神障碍者もまた社会の一部なのだが。 努力しても常識的願いが叶わなければ、意欲動機を失うのは当然自然でしょう。 神回答。 >民法問題。Aが自己所有土地をBに売却し、所有権移転登記はAに残した。その後、Bがこの土地を善意無過失Cに転売した後、AはAB間の売買契約を詐欺を理由に取消した。Aは第三者Cに対抗できるか?K Tさんのプロフィール写真K Tソフトウエア・不動産投資2時間対抗できない。 法律:・詐欺による…