(平成十年六月十二日法律第百三号)
(目的) 第一条 この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。 以下、略
(目的)
本稿では、中央省庁の再編や内閣機能の強化といった行政改革について説明する。行政改革は、橋本内閣時代の頃から本格的に行われた。この政策は、選挙制度改革にも通じる重要な改革である。 前回の記事 目次 行政改革前史 橋本行革の軌跡 改革は始まった 参考書籍・資料 行政改革前史 我が国における行政改革は、主に公務員の増大に歯止めをかけることを目的として行われた。これには二つの背景が存在すると考えられる。一つは、政府が担うべき多くの業務が実現されていないという認識だ。当時は、高度経済成長の恩恵を受けられずに弊害を食らう人が少なくなかった。もう一つは、公務員を身分として捉える戦前的な考え方が残っていたこと…