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中央省庁等改革基本法

(社会)
ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう

日本の法律

(平成十年六月十二日法律第百三号)

(目的)

第一条
この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。


以下、略

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