:飲料
公正取引委員会の認定する業界団体「全国飲用牛乳公正取引協議会」が定める「飲用乳の表示に関する公正競争規約」によって以下のように規定されています。
生乳,牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品(脱脂粉乳,バター等)を主要原料とした飲料(果汁,コーヒーなどを配合することも可能)であって,乳固形分3パーセント以上のものをいう。
2001年7月までは「牛乳」の要件(無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上)を満たしていれば「乳飲料」についても例外的に「牛乳」の名前をつけることが認められていましたが、上記規約の改定によりこれが認められなくなりました。具体的に言えば「コーヒー牛乳」という表記が出来なくなりました。そのかわり何と呼んでいるかというと「コーヒーミルク」だそうで(外語ならいいのでしょうか)。一体誰が喜ぶのか良く分からないものがあります。
「UCCオリジナル缶」のようなコーヒーも、乳成分が上記の基準を満たしていれば「乳飲料」となります。