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人権侵害救済法

(一般)
じんけんしんがいきゅうさいほう

人権擁護法案の対案として民主党・部落解放同盟が出している法案。主な特徴は

  • メディア規制条項の削除
  • 人権委員会を法務省の外局ではない所に置いて独立性を保つ
  • 地方人権委員会の設置をし、人権侵害への対応が即時に行えるようにする
  • 「人権」、「人権侵害」の定義も法案に盛り込む

http://blhrri.org/topics/topics_0085_2.html@(社)部落解放・人権研究所(部落解放同盟系)

三 人権侵害等の禁止

  1. 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならないものとする(第三条第一項関係)。
    1. 次に掲げる不当な差別的取扱い
      1. 公務員としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
      2. 業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
      3. 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    2. 次に掲げる不当な差別的言動等
      1. 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
      2. 職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
    3. 相手方に対して優越的な立場においてする虐待
  2. 何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとする(第三条第二項関係)。
    1. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
    2. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為
    3. 特定の者に対し、人種等の属性を理由として1(一)に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、その者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を業として対価を得て収集する行為
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