労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のために、作業現場において従事する労働者を指揮する者。当該業務に関連する定められた免許または技能講習の修了が必要となる。
有機溶剤作業主任者、特定化学物質等作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、 高圧室内作業主任者、ガス溶接作業主任者、ボイラー取扱作業主任者、エックス線作業主任者 など多数
作業場、作業現場、
主任、主任者制度、取扱主任者、取引主任者、管理主任者、
建設現場には、必ず「作業主任者」が必要な作業があります。 名前だけは聞いたことがある方も多いかもしれませんが、実際にどんな仕事をしているのか、どんな資格が必要なのか、明確に知っている方は意外と少ないのではないでしょうか? この記事では、作業主任者の基本的な役割から、対象となる作業の種類、安全管理との関わり、現場での具体的な動きまで、わかりやすく解説していきます。 作業主任者とは?|結論:安全と効率の責任者 作業主任者とは、特定の危険または有害な作業において、労働安全衛生法で選任が義務付けられている責任者のことです。 なぜ必要なのか? それは、現場での「安全性」と「作業の正確さ」を担保するためで…
労働安全衛生法に出てくる「作業主任者」。法律で言うと 安衛法14条「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」 と選任義務が課せられています。 一部テキストはこれだけで終わっています。つまり「そうか、高圧室内作業とかは作業主任者を選任しなきゃならんのか」で…
酸素欠乏症・硫化水素中毒にかかる恐れのある場所で作業をする場合、現場の指揮・監督、作業場の環境測定等、災害の防止措置を行うものとして、選任しなければならない作業主任者資格の一つ。
一定の場所において有機溶剤を取扱う作業を行う場合、現場の指揮、監督、労働者の衛生の確保を行うものとして、選任しなければならない作業主任者資格の一つ。 代表的な有機溶剤業務に、塗装、接着、洗浄、印刷がある。