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併合罪

(一般)
へいごうざい

確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと。*1罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定される。*2

*1:刑法45条前段

*2:同法46条〜48条

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Aに陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は、Aに陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させた上、その動画データを被告人のスマートフォンに送信させて、サーバコンピュータ内に記録・保存させるという児童ポルノ製造罪に当たる行為に包摂されていること~~両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、両罪を観念的競合とした原判決に誤りがあるとはいえない(札幌高裁r05.1.19)

被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、…

13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価することができるから、両罪を観念的競合とした原判決に誤りがある とはいえない(札幌高裁r05.1.19)

被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ, 被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合に おいては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があ るものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を 考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併 合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価するこ…

公訴事実が「被告人と性交等をする姿態」という1号2号3号ポルノの記載で、起訴状をそのまま引用した原判決が、理由不備で破棄されて「それぞれ,被告人と性交をする姿態,被告人の陰茎を触って口腔性交をする姿態及び衣服の全部又は一部を着けずに被告人と性交等をする被害者の姿態であって殊更に被害者の胸部等が露出されている姿態」と認定される場合、訴因変更が必要じゃないですかね。

公訴事実が「被告人と性交等をする姿態」という1号2号3号ポルノの記載で、起訴状をそのまま引用した原判決が、理由不備で破棄されて「それぞれ,被告人と性交をする姿態,被告人の陰茎を触って口腔性交をする姿態及び衣服の全部又は一部を着けずに被告人と性交等をする被害者の姿態であって殊更に被害者の胸部等が露出されている姿態」と認定される場合、訴因変更が必要じゃないですかね。 いままで、理由不備を主張してたんですが、訴因では2号3号は「等する姿態」としか記載されていなくて、検察官がどの事実を2号3号と主張してるのかわからないし、訴因設定権限は検察官にあるというのなら、控訴審で訴因変更を促して特定させる必要が…