単純所持罪容疑で捜索差押を受けて、単純所持罪+準強制わいせつ罪・準強制性交で起訴された事例 というより、R2.9ころのわいせつ事件が疑われたので、r4.6.1に単純所持罪容疑で捜索したんだろうなあ。画像がないと立証難しい。 準強制わいせつ、準強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 大津地方裁判所 令和4年12月15日刑事部判決 理 由 【罪となるべき事実】 被告人は、 第1 障害者福祉施設に勤務していたものであるが、同施設の利用者であるA及びB(各氏名は別紙記載のとおり。以下同じ。)が知的障害のため心神喪失の状態であることに乗じて …
被告人が児童に性器接触等して姿態を取らせて撮影した行為を、ひそかに製造罪とした事例(奈良地裁R4.10.20) 確定したのを確認しています。 犯人が姿態をとらせた場合はひそかに製造罪は適用されないという大阪高裁R5.1.24(奈良地裁r04.7.14)を前提にすると、ひそかに製造罪は全滅(法令適用の誤り+訴訟手続の法令違反)と思われます。 大阪高裁R5の控訴趣意書はr4.10.1に提出されていて、それがこの問題を公式に指摘した最初の書面になります。奈良の検察官は訴因変更で修正する機会がありました。 大阪高裁r05.1.24 同法7条5項の規定する児童ポルノのひそかに製造行為とは、隠しカメラの設…
「奥村徹」での検索結果。この辺の判例を作っています。 判例ID 判示事項 裁判年月日等 事件名 28291220 令和3年2月16日/大阪地方裁判所/第12刑事部/判決/平成29年(わ)4358号/平成29年(わ)4510号/平成29年(わ)4942号/平成30年(わ)210号/平成30年(わ)919号/平成30年(わ)1075号/平成30年(わ)4468号/平成31年(わ)36号/平成31年(わ)323号/平成31年(わ)771号/平成31年(わ)1223号/令和1年(わ)1683号/令和1年(わ)1903号/令和1年(わ)2505号/令和1年(わ)3157号/令和1年(わ)4264号/令和…
就寝中の児童を脱がして撮影した行為につきひそかに製造罪(7条5項)とした原判決を法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反で破棄して、減軽した事例(大阪高裁r05.1.24) 「同法7条5項の規定する児童ポルノのひそかに製造行為とは、隠しカメラの設置など描写の対象となる児童に知られることがないような態様による盗撮の手段で児童ポルノを製造する行為を指すと解されるが、同項が「前2項に規定するもののほか」と規定していることや同条項の改正経緯に照らせば、児童が就寝中等の事情により撮影の事実を認識していなくても、行為者が姿態をとらせた場合には、姿態をとらせ製造罪(同条4項)が成立し、ひそかに製造罪(同条5項)は…
露天温泉盗撮事案(静岡地裁R4.10.20) 被害児童との関係で、被告人も匿名報道になっていました。 静岡地方裁判所 令和04年10月20日 上記の者に対する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年、兵庫県条例第66号)違反被告事件について、当裁判所は、検察官風間康宏及び私選弁護人吉村健一郎(主任)、同竹内瑞穂各出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 1 被告人を懲役2年に処する。 2 未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。 3 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を…
被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、…
被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ, 被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合に おいては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があ るものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を 考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併 合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価するこ…
公訴事実が「被告人と性交等をする姿態」という1号2号3号ポルノの記載で、起訴状をそのまま引用した原判決が、理由不備で破棄されて「それぞれ,被告人と性交をする姿態,被告人の陰茎を触って口腔性交をする姿態及び衣服の全部又は一部を着けずに被告人と性交等をする被害者の姿態であって殊更に被害者の胸部等が露出されている姿態」と認定される場合、訴因変更が必要じゃないですかね。 いままで、理由不備を主張してたんですが、訴因では2号3号は「等する姿態」としか記載されていなくて、検察官がどの事実を2号3号と主張してるのかわからないし、訴因設定権限は検察官にあるというのなら、控訴審で訴因変更を促して特定させる必要が…
児童ポルノ罪の認定というのは、 各被写体について 児童性 実在性 3号の要件(露出部位など) が検討されるので、「数名」という認定はありえません。3人分児童ポルノ要件が揃えば「3人」、4人分揃えば「4人」と認定すべきです。 D1LAWから 静岡地方裁判所令和04年10月06日 上記の者に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官風間康宏及び国選弁護人藤江基勝各出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 理由 (罪となるべき事実) 第1(令和4年(わ)第177号・同年6月3日付け起訴分) 被告人は、令和元年9月5日午後…
口腔性交罪と製造罪は観念的競合(判示第16の4)、強制わいせつ罪と製造罪は観念的競合(判示第18)としながら、口腔性交罪と製造罪は併合罪(判示第5の1と2等)、強制わいせつ罪と製造罪は併合罪(判示第8等)とした事例(東京地裁R4.8.30) だいたい、性犯罪を伴う場合、ひそかに製造罪は成立しません。 シッター系の事件で件数が多くなると、観念的競合と併合罪が混在していることがあって、理由齟齬の疑いがあります。併合罪に揃えるか、観念的競合に揃えるかすればいいのに。件数多いので、どっちでも処断刑期は変わりません。 東京高裁H30.1.30高等裁判所刑事裁判速報集平成30年80頁 強制わいせつ罪と児童…