いわゆる,刑法(刑法典) と,特別刑法がある。
特別刑法の例として,軽犯罪法や覚醒剤取締法や爆発物取締罰則などがある。
刑法の目的は現在は、予防と応報にあると解されている(相対的応報刑論)。
予防にも、一般予防と特別予防がある。
一般予防とは、一般人(犯罪歴のない人)に対し、「こういうことをしたら罰せられるぞ!」と威嚇をすることで、犯罪を犯すのをやめさせる効果。
特別予防とは、犯罪をした人が、「こんな刑罰を受けるなんてもうたくさんだ、もうしたくない」と思わせることで、再犯を防ぐことである。
応報はいわば、「目には目を、歯には歯を」の考え方である。
旧派、後期旧派、新派などの争いはあるが、総括的にみれば、刑法の目的はこのように解されている。
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数日間隔がある数回の製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例 理由は、 児童淫行罪と同様に(1回ごとの権利侵害ではなく)児童の福祉という継続的・包括的な利益を害するという理解 一個の犯意に基づく反復的行為であること と思われる。①東京高裁h171226*1(静岡地裁浜松支部h17.7.15*2) 破棄自判部分 (法令の適用) 被告人の判示別紙一覧表番号一ないし六の各所為は、包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律七条三項、一項、二条三項一号ないし三号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、原審における訴訟費用は、刑…