いわゆる,刑法(刑法典) と,特別刑法がある。
特別刑法の例として,軽犯罪法や覚醒剤取締法や爆発物取締罰則などがある。
刑法の目的は現在は、予防と応報にあると解されている(相対的応報刑論)。
予防にも、一般予防と特別予防がある。
一般予防とは、一般人(犯罪歴のない人)に対し、「こういうことをしたら罰せられるぞ!」と威嚇をすることで、犯罪を犯すのをやめさせる効果。
特別予防とは、犯罪をした人が、「こんな刑罰を受けるなんてもうたくさんだ、もうしたくない」と思わせることで、再犯を防ぐことである。
応報はいわば、「目には目を、歯には歯を」の考え方である。
旧派、後期旧派、新派などの争いはあるが、総括的にみれば、刑法の目的はこのように解されている。
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