相続税評価において、借地権割合というものがございます。 これは、相続財産に借地権が含まれる場合、その借地権価格を求めるのに使用されます。 逆に、借地権が付着した宅地(底地、税務上は貸宅地といいます)の所有権価格を求める際にも使用されます。 たとえば、1㎡あたり10万円の宅地に借地権が設定されていたとしまして、借地権割合が40%だとしますと、 借地権価格=10万円×40%=4万円 底地(貸宅地)価格=10万円×(1-40%)=6万円 と計算されます。 ところで、「たわけ」という言葉がございます。 これは、1枚の田んぼを2枚に分けると、生産性が落ちるので、田んぼを分けるのは愚かだということで、愚か…