不動産の相続税評価額 父が亡くなった時、相続財産として残されたのは預金と不動産(大半は農地)でした。 相続財産があれば、その合計額を計算し、基礎控除を超えるようであれば相続税が発生するため、死去した時点から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。 www.nta.go.jp 相続税の計算は下記の通りです。 www.nta.go.jp 父が逝去した際は、相続人は母と私を含め子供が3人ですから、相続税の基礎控除額は 3,000万円+4人×600万円=5,400万円となります。 相続財産の評価額がこの範囲にあれば、相続税はかからず、申告も不要となります。 預金は残高が相続税評価額ですが、不…