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先使用権

(一般)
せんしようけん

他人(商標権者)がその商標を出願する前から、同じような商標を自分が使っており、しかもある程度有名(周知商標)になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利(商標法第32条)。ただし、不正競争の目的で使っていたのであれば、先使用権は認められない。

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