1999年5月26日に公布された法律の略称・通称。
18歳未満の児童を保護することを目的とした法律。
正式名:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
関連法規:児童福祉法
(目的)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
となっており、実在する児童の人権擁護を目的とした法律であるが、これをポルノ漫画の取り締まりに使えるように改正する動きがあり大きな関心を呼んでいる。
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2004年6月1日、児ポ法改正「委員会起草」案、衆議院青少年特別委員会で成立。
2013年5月29日、自民、公明、日本維新の会の3党が改正案を衆院に共同提出。改正案は、現行法で規制されていない児童ポルノの単純所持を禁止。「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す規定も、新たに設けている。
その他通称:児童ポルノ法/児童ポルノ禁止法/児童買春・児童ポルノ処罰法